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道交法での判断
自分の進行方向と交差する交差点において、自分の進行方向には信号機無し。 交差する道路には点滅信号(押しボタン式信号)あり。 ・点滅信号が点滅している間は自分の側に信号機は無いものの、 黄色点滅信号と交差するのだから赤点滅信号扱いで良いのでしょうか? ・押しボタンが押され、該当信号が青点灯の場合、 交差する自分の側は赤信号扱いとなるのでしょうか? 進行方向側にも信号がある場合は、疑問に思ったような点灯・点滅状況なのですが、 信号が無い場合にどうするべきか疑問に思ったので教えてください。
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#4です。 >交差点内にも中央線が引かれており、明らかな広路である事から、交差する道路が優先なのは分かるので、通常(交差道路が黄色点滅時)は 赤点滅と同様にとらえて一時停止後、徐行にて進行してます。 >進行方向に信号が無い事から交通整理されていない交差点だと解釈すると、例に挙げてもらった道交法36条では進入を禁止されてないですよね? 交差点の中にまで中央線が引かれているのなら、引かれているほうは『優先道路』となり、道路交通法第36条第3項にあるように、交差道路の進入は禁止されてなく、「止まれ」等の一時停止の標識等がない場合は徐行でよいですよ。(場合によっては一時停止) >しかし、常識で考えると、交差する道路の信号が青であれば、進行方向の信号(が存在すれば)は赤となり信号が赤での交差点進入は禁止されていますよね? 信号機の灯火が青色なら交差方向は赤色が普通ですが、全方向の信号が黄色の点滅の交差点もありますし、『左折可』の標示板がある交差点なら交差道路の信号が青(対面の信号が赤)でも周りの交通に注意して左折することができます。 >それが道交法違反(信号無視?)になるのか。検挙されるのか。 対面(正面)に信号機のない場合は、警察官の手信号等が行なわれていない限り「信号無視」にはなりません。 >明らかに交差道路側の車が悪い場合の事故で、過失割合の分が悪くなるのか。 交差点で事故が起きた場合は、優先道路でない方が過失割合の分が悪くなります。 >優先道路の信号の色に関わらず赤点滅扱いとなるのか・・・。 優先道路の信号の色に関わらず『徐行(場合によっては一時停止)』になります。あくまでも、一時停止等の標識がない場合ですが・・・ >>貴方が停止線上を通過するコースを取る場合には信号機の灯火に従わなければ信号無視になりますので気をつけてください。 >同じような交差点が2か所あるのですが、どちらも優先道路停止線は通過しないので大丈夫です。 この場合ですが、交差点にある信号機になるので、『右左折時』は交差道路の信号(この場合は優先道路の信号)の灯火に従う必要はありません。 道路交通法施行令第2条第1項の表「赤色の灯火」の3と4に『そのまま進行することができること。』と規定されています。
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- katuraisu
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大体の交差点の様子がわかりました。 設置されている信号機は歩行者用信号機ですので、車両用の対面信号機は赤と黄色点滅の繰り返しになると思われます。 交差点付近に設置されているため紛らわしいのだと思いますが、先に私が書いた内容と同じで、貴方が進行する側からは対面信号機がありませんので、貴方が路地から出る場合には、対面に赤色点滅信号機があると仮定して通過すれば間違いありません。 すなわち、一時停止の後、周囲の安全を確認し、他の交通の妨げにならないように交差点に進入する事が出来る状態になります。 これは、優先道路の信号機が黄色点滅でも、赤色信号機でも同じ事です。 ただし、この時に問題となるのは信号機の停止線です。 貴方が停止線上を通過するコースを取る場合には信号機の灯火に従わなければ信号無視になりますので気をつけてください。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 やはり基本は赤点滅と同じでいいんですね。 しかし、やはり気になるのは、優先道路の信号が青の場合です。 この場合にも進行方向に信号機があると仮定して赤点灯扱いとなるのか、 優先道路の信号の色に関わらず赤点滅扱いとなるのか・・・。 ちなみに、進行方向道路の停止線位置で止まると、優先道路にある信号が見えます。 見えるからこそ尚更混乱してます・・・ 交差する道路は青信号で、進行方向が赤点滅という交差点を見た事が無いので、 そういう状況があり得るのかも分かりません・・・。 >貴方が停止線上を通過するコースを取る場合には信号機の灯火に従わなければ信号無視になりますので気をつけてください。 同じような交差点が2か所あるのですが、どちらも優先道路停止線は通過しないので大丈夫です。 もしも上記疑問点についてもご存じでしたら、お手数ですが御教授下さい。
- shouboku
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こんにちは >自分の進行方向と交差する交差点において、自分の進行方向には信号機無し。 道路交通法施行令第2条第1項に 『道路交通法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、 (中略) 信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。』 となっており、対面(正面)に信号機のない場合は単純に 「信号機等のない交通整理が行なわれていない交差点」になります。 標識、標示等があればそれに従ってください。 交通整理の行なわれていない交差点における他の車両等との関係等については道路交通法第36条にあり、 1.優先道路(交差道路は徐行) 2.明らかに広い(交差道路は徐行) 3.路面電車(交差道路は妨げない) 4.左方から進行してくる車両(交差道路は妨げない) の優先順位になりますよ。 >交差する道路には点滅信号(押しボタン式信号)あり。 状況から推測すると、押しボタン式歩行者用信号機のような気がします。 横断歩道及び自転車横断帯の両側に停止線等が引かれているのではないでしょうか。 交差点にあまりにも近いため、交差点等の信号機と間違えたのでは? その場合、歩行者等の横断のための停止位置は、横断歩道及び自転車横断帯の直前(停止線がある場合はその直前)で停止します。
お礼
状況を図解すると │ │歩 ────┘ └──── 信 - - - - - - - - - - 信 ────┐ ┌──── │↑│ 信:車両用信号機(通常黄色点滅。交差道路側) 歩:歩行者用信号(押しボタン式) ↑:進行方向 となります。(ズレない事を祈る・・・) 信号は交差する道路側に向いており、進行方向側に車両用信号はありません。 交差点内にも中央線が引かれており、明らかな広路である事から、 交差する道路が優先なのは分かるので、通常(交差道路が黄色点滅時)は 赤点滅と同様にとらえて一時停止後、徐行にて進行してます。 困惑しているのが交差道路が青点灯時=歩行者がボタンを押した場合で 進行方向に信号が無い事から交通整理されていない交差点だと解釈すると、 例に挙げてもらった道交法36条では進入を禁止されてないですよね? しかし、常識で考えると、交差する道路の信号が青であれば、進行方向の信号(が存在すれば)は赤となり 信号が赤での交差点進入は禁止されていますよね? 実際に、自分がその交差点で交差道路が青の状態で止まっていると、 前に居る車は赤点滅と同じように徐行して交差点に進入したりする訳です。 それが道交法違反(信号無視?)になるのか。検挙されるのか。 明らかに交差道路側の車が悪い場合の事故で、過失割合の分が悪くなるのか。 そのあたりが気になったので、法律(道交法)上どうなのかな?と疑問が・・・。 回答頂いた方には状況が分かりづらい文面で申し訳なかったです。 ↑の図解がズレていなければ、それを加味して再度ご意見賜りたく・・・
- atenza0216
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灯火に従わなければいけないのは「対面する信号機の灯火」だけです。つまり自分の正面にある信号機です。一例を挙げれば、駐車場の出入り口が交差点内にある場合は、周りの信号に関係なくいつでも交差点内に進入出来ます(当然安全が確認出来ればですよ)。 ご質問の様な交差点では、信号機がある側は青信号に従って進行するのに無い側もお構いなしに進行するという、危険極まりない状況になってしまいます。本当にその様な交差点が存在するのでしょうか? 「押しボタン」と書かれているので、もしかしたら歩行者専用信号のことでしょうか?もしそうだとしても、やはり交差する道路に車を止める信号が無いのはおかしいですが。 最後に一つ、交差する二つの道路のうち片方が歩行者専用ということはないでしょうか?もしそうだとすれば、質問者さんの走っている「信号の無い道路」が歩行者専用になりますが・・・。
お礼
>本当にその様な交差点が存在するのでしょうか? 本当に存在してるので困惑しちゃいますw >もしかしたら歩行者専用信号のことでしょうか? >もしそうだとしても、やはり交差する道路に車を止める信号が無いのはおかしいですが。 No1のお礼でも書いてますが、その通りです。 が、やはり進行方向側には信号が無いんですよ・・・。 >最後に一つ、交差する二つの道路のうち片方が歩行者専用ということはないでしょうか? 残念ながら車両通行可能な道路ですね。
- katuraisu
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失礼しました一部訂正です。 優先道路がある場合には、優先道路が黄色点滅で、交差する一時停止付き道路が黄色点滅と解釈するのが通常です。 ↓ 優先道路がある場合には、優先道路が黄色点滅で、交差する一時停止付き道路が赤色点滅と解釈するのが通常です。
- katuraisu
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信号機の無い十字路交差点があったと仮定して。 優先道路がある場合には、優先道路が黄色点滅で、交差する一時停止付き道路が黄色点滅と解釈するのが通常です。 一時停止が設置されていない道路では双方が黄色点滅と解釈して良いと思います。 質問にあるような、一方だけに設置された(車両用の)信号機は見た事がないので、どのような状況なのかは理解しがたいのですが、信号機の無い方は常時黄色点滅、もしくは赤点滅(一時停止の設定されている場合)であると解釈されますので、交差点通過時には必ず徐行もしくは一時停止が必要で、交差する車両の進行を妨げない事を条件に進行する事が可能と思われます。 したがって、交差する道路が青信号であっても赤信号であっても、信号機の無い道路からの交差点進入は、一時停止が設定されていれば赤点滅で一時停止が設定されていなければ黄色点滅と同じと解釈されます。 ちなみに、大まかですが 赤→停止 青→進行可能 黄色→周囲の安全を確保して停止 赤点滅→一時停止の後徐行にて進行可能 黄色点滅→徐行にて進行可能 であり、全ての場合において進行時には安全の確保が求められているので、青信号であっても安全が確認できない場合には一時停止等の手段によって安全を確認してから進行する事が求められます。 設問にある信号機には押しボタンがあるとの事ですが、そのボタンが歩行者用の押しボタンであれば、それは歩行者用信号機ですので、交差する信号機が無いのは理解できます。
お礼
珍しい事例のようで申し訳ない。 >押しボタンがあるとの事ですが、そのボタンが歩行者用の押しボタンであれば 指摘の通り歩行者用押しボタン付き信号。 それに連動して、交差する道路側の信号は黄色点滅⇒青点灯に変わるもの。 但し、進行方向側には車両用信号が無いという状況です。
お礼
結局、交差道路の信号が青でも交差点内に進入できるんですね。 >全方向の信号が黄色の点滅の交差点もありますし こんなのもあるんですね・・・。 黄色点滅と交差する信号は赤点滅のみだと思ってました。 安全の為にもいかなる場合も一時停止し安全を確認した上で徐行して交差点に進入していきます。 全ての回答して頂いた方に感謝。