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不倫相手が勝手に携帯を見て

友人(男)の悩みなのですが、不倫相手が勝手に携帯を見て奥さんの実家の電話番号と奥さんの携帯番号・メールアドレスを調べ奥さんの両親に不倫の事実を告白したのですが、これってなにかの罪(?)になるのでしょうか? この不倫相手は精神科に通っていて突然の行動や激怒・暴言が激しく友人も不倫したことは反省しているのですが困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63725
noname#63725
回答No.3

2番です。 先程の回答の補足です。 >しかし何らかの事情で結婚が出来なくなり債務不履行である・・・・・あるから損害賠償を請求する・・・・そもそも既婚者との婚約は、成立しません。 >これが公序良俗違反により契約は無効であるとのことです。 契約が無効であるので、契約は最初からありません。 結婚の約束はしてなかった事になります。 従って損賠賠償の慰謝料も払う事は無いということです。

その他の回答 (2)

noname#63725
noname#63725
回答No.2

1番さんの述べているのは、 民法90条公序良俗の事です。 (公序良俗) 民法第90条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 これはどんな事であるか詳しく説明すると、例えば既婚者と交際をしていて結婚の約束をしたとします。 結婚の約束とは【婚約】の事です。 民法のことばで述べると、結婚の【契約】をした事になります。 しかし何らかの事情で結婚が出来なくなり債務不履行である(わかりやすく説明すると契約違反・婚約破棄)であるから損害賠償を請求する(慰謝料)と言っても、そもそも既婚者との婚約は、成立しません。 これが公序良俗違反により契約は無効であるとのことです。 又は愛人契約をし相手が一向にお金を払ってくれないから訴えるとの事も、公序良俗違反で無効です。 しかし公序良俗に関する法律は民法です。 しかしこれは相手が、刑法に該当するような犯罪を犯した場合は話は別です。 公序良俗違反だから裁けないとは、違います。 刑法と民法は別です。 夫の不倫行為に怒った奥さんが相手の女性に、嫌がらせをしたり殴ったりしたら、迷惑防止条例や傷害で警察に捕まります。 これは刑法に触れる事をしたからです。 今回の勝手に盗み見た事は、何に該当するだろうか? 考えましたが、 刑法第133条 信書開封罪しか思い浮かびませんでした。 これは正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた場合の罪です。 信書とは手紙などです。 個人情報保護法は対象は個人情報取扱事業者なので、個人は違うと思いますので、これも該当しないと思います。 盗み見た情報で奥さんに告白した事は、墓穴を掘った事です。 不倫行為を自ら告白したので、奥さんに慰謝料を請求されます。

  • xxlottaxx
  • ベストアンサー率52% (33/63)
回答No.1

以前TV番組で観た限りの知識ですが、こういうケースの場合は 罪にならないようです。 というのも、すでに男性自身が罪(不倫)を行っている状態ですから、 その中でおこった罪は、罪として成り立たないそうです。 (すでに法を犯して者が、同じ事柄の中で起きた罪から、 法によって守ってもらう事が出来ないそうです。) 恐喝などになると、また別だそうですが。 不倫相手の方が精神を病まれているとの事ですが、 不倫によって病まれたのかもしれませんし、元々ならば 不倫によって、より病まれたのかもしれません。 男女双方に問題があり、女性と直接お話し、解決の糸口を 見つけるより他ないと思います。 もちろん応じてもらえず、最悪のところまで行き着く可能性が ありますが。 不倫はそれほど軽々しい問題ではない、という事なのでしょう…

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