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入院・治療に掛かった費用について
Bさんは歩道橋の階段から転落し、意識不明となってしまいました。 その場を通りかかったAさんは、見知らぬふりをすることもできず、近くの病院CまでBさんを運びました。 このとき、Bさんが無資力者でかつ相続人も居ないような場合、入院・治療に掛かった費用は、どのように処理されるのでしょうか? Bさんが意識不明であり、医療行為に関する委任契約は、B-C間でなくA-C間に発生し、善意で助けたAさん(事務管理者)が払わなくてはならないことになるのですか? 結果、Bさんの無資力の危険は、Aさんが負うことになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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回答ありがとうございます。 今回頂戴した回答によって、私の持っていた法的にはどうなのだろう?という疑問は、ズバリ解決できました! 具体的に697条による「事務管理」の範囲の解釈や700条による「管理継続義務」における当事者の解釈を示して頂いたことにより管理者Aの負う責任の線引きを明確にすることができました。 大変、参考になりました!お手数ありがとうございます。 ここからは、回答頂いた皆様へ。 (ken200707さんへのお礼の場所をお借りさせて頂きましたことをお許し下さい。) 皆様からの回答・アドバイスを頂戴したことにより、おかげさまで最初の質問(費用負担)・追加の質問(管理者の有する管理継続義務)ともに自分の疑問を解決することができました。 ANo.2 spock4さんの回答で、法律のみならず病院の実務の側でも勉強することができて大変ためになりました。 私の稚拙な質問にかかわらず、お時間を割いて回答頂き、ご協力頂いた皆様に感謝とお礼申し上げます。 有難うございました。 (この時点を持って、この板を締め切りさせて頂きます。)