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入院・治療に掛かった費用について

Bさんは歩道橋の階段から転落し、意識不明となってしまいました。 その場を通りかかったAさんは、見知らぬふりをすることもできず、近くの病院CまでBさんを運びました。 このとき、Bさんが無資力者でかつ相続人も居ないような場合、入院・治療に掛かった費用は、どのように処理されるのでしょうか? Bさんが意識不明であり、医療行為に関する委任契約は、B-C間でなくA-C間に発生し、善意で助けたAさん(事務管理者)が払わなくてはならないことになるのですか? 結果、Bさんの無資力の危険は、Aさんが負うことになるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.6

そんなとき、Bさんはどの時点で立ち去ってよいのか?医者や救急隊員に引き渡した時点で、Bさんは事務管理が終了し、民法700条の義務違反にならないと考えて良いのか?というのが私の疑問です。 第六百九十七条では、“最も本人の利益に適合する方法”と定められており、“転落し、意識不明”の状況では、“医療を受けられるようにする”ことが、適合する方法と考えられます。 よって、Bさん当人が医師である場合などを除いて、“医療を受けるために”必要な行動をとった場合にその事務管理が終了すると考えられます。従って、正規の救急隊員に引き渡した場合や、医師に引き渡したことで終了すると考えられます。救急隊員や医師は法令上の業務として患者であるBに対する管理責任が発生します。 民法第七百条に列挙されている“本人又はその相続人若しくは法定代理人”はそれだけに限られるのではなく、法令上の管理責任を有する人物を含むと考えられます。

masuo_i
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回頂戴した回答によって、私の持っていた法的にはどうなのだろう?という疑問は、ズバリ解決できました! 具体的に697条による「事務管理」の範囲の解釈や700条による「管理継続義務」における当事者の解釈を示して頂いたことにより管理者Aの負う責任の線引きを明確にすることができました。 大変、参考になりました!お手数ありがとうございます。 ここからは、回答頂いた皆様へ。 (ken200707さんへのお礼の場所をお借りさせて頂きましたことをお許し下さい。) 皆様からの回答・アドバイスを頂戴したことにより、おかげさまで最初の質問(費用負担)・追加の質問(管理者の有する管理継続義務)ともに自分の疑問を解決することができました。 ANo.2 spock4さんの回答で、法律のみならず病院の実務の側でも勉強することができて大変ためになりました。 私の稚拙な質問にかかわらず、お時間を割いて回答頂き、ご協力頂いた皆様に感謝とお礼申し上げます。 有難うございました。 (この時点を持って、この板を締め切りさせて頂きます。)

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その他の回答 (5)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

民法の規定では、 第六百九十七条 (事務管理) 義務なく他人のために事務の管理を始めた者...は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理...をしなければならない。 なので、本件ではAは管理者となります。 但し、 第六百九十八条 (緊急事務管理) 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 の規定があります。 本件では、“転落し、意識不明”なので、“本人の身体”に対する“急迫の危害”を免れさせるために、“病院まで”運び、治療を依頼することは緊急事務管理に相当します。 よって、“AがBを突き落とした”といった事情がなければ、損害(病院が治療費を回収できない)について賠償義務を負いません。

masuo_i
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 頂いた回答によって、損害賠償の点においてAが免責されることを理解することができました。 条文明示などお手数お掛けしました。ありがとうございました。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

再登場です。 まず民法700条 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。 これ今回の事案に当てはまりますか? AさんはBさんの「相続人」でもなく「法定代理人」でも無いですよね。 なら 当てはまらないと思いませんか? 何処で民法勉強されたのかは判りませんが、誤解しまくりです。 ある意味 恥ずかしいですよ。 仮に何らかの資格の勉強されてるのでしたら 根本から勉強のやり直しです。これ 解釈明らかに間違ってます。 この法律出されるのであればせめて「相続人」とは何?「法定代理人」とは何?を理解したから 発言しましょう! ものすごく カッコ悪いです!

masuo_i
質問者

補足

誹謗ですか? adobe_san は荒らしですか? >AさんはBさんの「相続人」でもなく「法定代理人」でも無いですよね。 >なら 当てはまらないと思いませんか? 私は、民法700条は、管理者(上質問のAさん)の管理継続義務を規定しているのだと解釈しています。 AさんがBさんのために事務管理し始めた時点で、Aさんには管理者としての義務が生じるのだということですよね。 たとえば、上で回答頂いたken200707さんの言ってる緊急事務管理上の損害賠償責任義務。(民法698条) Bさんを助けるのに、Aさんに悪意または重過失があれば損害賠償の責任を負いますよね。 そして、提示させて頂いた民法700条の管理継続義務。 いったん開始した事務管理をAさんが中途で放っぽったら、義務違反だよと規定しているのだと解釈しています。 上質問で示す通りBさんは意識不明ですから、「あとは自分でやってね」ともダメ。相続人もいないので、「あとは任せた」とも言えない。 そんなとき、Bさんはどの時点で立ち去ってよいのか?医者や救急隊員に引き渡した時点で、Bさんは事務管理が終了し、民法700条の義務違反にならないと考えて良いのか?というのが私の疑問です。 >AさんはBさんの「相続人」でもなく「法定代理人」でも無いですよね。 >なら 当てはまらないと思いませんか? 管理者のAさんがBさんの「相続人」でもなく「法定代理人」でないなら民法700条の義務なんて負わないよ。と言ってます? あなたの言ってる論理が解りません。 >何処で民法勉強されたのかは判りませんが、誤解しまくりです。 >ある意味 恥ずかしいですよ。 >仮に何らかの資格の勉強されてるのでしたら 根本から勉強のやり直しです。これ 解釈明らかに間違ってます。 >この法律出されるのであればせめて「相続人」とは何?「法定代理人」とは何?を理解したから 発言しましょう! >ものすごく カッコ悪いです! 「解釈明らかに間違ってる」の根拠が解りません。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

その様な事 あったら大変です。 誰も 助けなくなります。 あくまでAさんは「善意の第三者」です。 従ってBさんを面倒見るのは 国の仕事です。

masuo_i
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 Aさん負担になるのであれば、人を善意に助けることも考えなくてはならないことなのかと思慮していたので安心しました。 ご存知でしたら、もう一点教えて頂きたいのですが、 Aさんは、救急車を呼び救急隊員に引き渡した時点でAさんの事務管理に基づく義務は終了(Aは義務を免れ、病院が以後Bに対して事務管理上の義務を負う)と考えてよいのでしょうか? 「管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない」 と民法700条に管理の継続義務が法定されており、本人Bさんが意識不明で家族無しであれば、Aさんは一体いつまでBさんに対して責任を負うのだろう?と疑問に思ったため、上の質問となりました。

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  • spock4
  • ベストアンサー率27% (281/1008)
回答No.2

無保険・無収入であるとの仮定でお答えします。 病院の実務としては、住所があるときは住所地の、住所不定の場合は倒れていた場所を管轄する福祉事務所に対して、生活保護の取り扱いができるか確認することになります。 Aさん(普通は、救急に通報するので救急隊が実際には搬送することになります)には、何の義務も発生しません。(事件性が疑われる場合は、警察に対しての義務が生じると思いますが)

masuo_i
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 無保険・無収入の仮定でした。舌足らずな点があったことをお詫びします。 Aさん負担になるのであれば、人を善意に助けることも考えなくてはならないことなのかと思慮していたので安心しました。 ご存知でしたら、もう一点教えて頂きたいのですが、 Aさんは、救急車を呼び救急隊員に引き渡した時点でAさんの事務管理に基づく義務は終了(Aは義務を免れ、病院が以後Bに対して事務管理上の義務を負う)と考えてよいのでしょうか? 「管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない」 と民法700条に管理の継続義務が法定されており、本人Bさんが意識不明で家族無しであれば、Aさんは一体いつまでBさんに対して責任を負うのだろう?と疑問に思ったため、上の質問となりました。

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noname#94836
noname#94836
回答No.1

Aさんが払うことはありません。 最終的には生活保護の手続きをして国が負担ということになると思います。

masuo_i
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 Aさん負担になるのであれば、人を善意に助けることも考えなくてはならないことなのかと思慮していたので安心しました。 ご存知でしたら、もう一点教えて頂きたいのですが、 Aさんは、救急車を呼び救急隊員に引き渡した時点でAさんの事務管理に基づく義務は終了(Aは義務を免れ、病院が以後Bに対して事務管理上の義務を負う)と考えてよいのでしょうか? 「管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない」 と民法700条に管理の継続義務が法定されており、本人Bさんが意識不明で家族無しであれば、Aさんは一体いつまでBさんに対して責任を負うのだろう?と疑問に思ったため、上の質問となりました。

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このQ&Aのポイント
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