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刑法で、被害者やその家族を保護、援助する法律
タイトルの文をある本で見ました。しかし、よく解らないので教えて下さい ただ、タイトルの最後尾、法律、とは書いていなく、役割、と書いて有りました。 しかし、役割と認識しようにも、どうも解せません。 法律で有るならば、援助は慰謝料で、保護は・・・、やはり役割の、刑法により再犯防止の意識。としか判断出来ません 刑法の分かる方、或いは知っている方、ご教授お待ちしております
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はじめまして、anything0さん。 早速ですが知り得る範囲でお答えします。 >その家族を保護・・いうのは生命・身体に関わる重大な事件に巻き込まれる可能性のある人物を警察で護衛したりすることです。(警察の役割)たとえば「お前の家族を殺すぞ」などの脅迫文章が送られてきたりし、信憑性のあるものに対し保護する義務が警察にはあります。 >援助する・・いうのは生命・身体に関わる重大な事件に巻き込まれ被害にあった本人や家族に対し金銭的・精神的援助を行うものです。 金銭的なものに関しては、たとえばあなたの配偶者やお子様が他人による殺人に巻き込まれなくなられた場合など遺族年金的な意味合いで支払われるものです。または、殺人未遂によって生じた治療費などが治療の援助金として支払われます。 各警察本署の掲示板に貼り出されていますのでご確認ください。 ということでご理解いただけたでしょうか?anything0さんが見られた書籍の文章の内容ではないでしょうか?
お礼
返信、有難うございます、fine-topさん 正直、驚きました。 刑法の質問にご回答頂けるとは。 また逆に、自信が付きました。fine-topさんだけで有って 詳細な回答、有難うございました。 またお目に掛かる事が有りましたら、何卒宜しくお願い致します