• 締切済み

出産手当金について。

下記の状況で、どの様に予定を立てたら【出産手当金】を受給できるのかご教授下さい。 来週末~今月中には、派遣先・元の両方へ話をしたいのでお知恵をお貸し下さい。。。 ・派遣会社入社当時より【はけんけんぽ】加入。(3年6ヵ月) ・出産予定日:11月18日(火) ・産前42日前の日付:10月8日(水) ・退職予定日(候補の日付):10月8日(水),10月10日(金),10月31日(金) ・10月8日(火)以降は出勤しないつもり。(出勤・有休休暇以外は無給) ・有給休暇は産前42日より前に使用する。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

出産手当金の継続給付の受給資格がありますので、 産前42日~産後56日の間に退職して、10月8日以降で労務に服さなかった日についてが受給できます。 労務に服さなかった日は報酬が支払われないことが条件ですが、この報酬が出産手当金の額より少ない場合は差額が支給されます。 出産手当金のことだけなら、10月8日以降は労働しないなら、10月8日以降いつでもよいと言うことになります。 総合的に考えるなら10月31日付け退職でしょう。 末日退職ができれば10月は健保・厚年の被保険者であり、事業主が保険料の半額を負担します。 末日でないなら、10月分より国保保険料(任意継続保険料)・国民年金保険料の納付を要します。

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