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出産手当金について教えてください

来年1月出産予定で、そのあとも仕事を続けようと考えています 以下の条件で出産手当金がもらえるのかどうか教えてください! ・2006年4月から契約社員として、国立大学で働いています ・健康保険は払っています  (給与明細には「共済短期(健康保険)」と書いてあります) ・職員就業規則には産前休暇と産後休暇は「無給」と書いてあります 出産手当金について調べてみたら、正社員だけでなく、パートや契約社員、アルバイトも対象と書いてあったのですが、就業規則に無給と書いてあるのでやはりもらえないのでしょうか? 分かる方がいましたら、どうか教えてください よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • sr_box
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回答No.2

国立大学で勤務という事は文部科学省共済組合に加入なさっていると思われます。こちらも通常の健康保険と同じように出産手当金は整備されていますので申請は可能です。大丈夫ですよ。 >職員就業規則には産前休暇と産後休暇は「無給」と書いてあります これは労働基準法で産前産後休暇に関しては「無給」でも「有給」でもどちらでも構わないとされているため、「無給」と取り扱うという事が明記されているのです。決して出産手当金が受給できないという意味ではありません。 むしろ、労働分野の法律でここが無給で構わないとしてあるため、健康保険が稼得補償として「出産手当金」を整備したのですよ。 まだまだ大事な時期ですので、安心して健やかにお過ごし下さいね。

pokori-na
質問者

お礼

回答ありがとうございます!! とぉ~ってもわかりやすく丁寧で、 たいへんよく理解できました(^^) 最後のお気遣いのお言葉、たいへんうれしく思いました!! ほんとうにありがとうございますっ

その他の回答 (1)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>・職員就業規則には産前休暇と産後休暇は「無給」と書いてあります  ・会社が出す給与が無給:給与が出ないの意味です  ・出産手当金は、会社ではなく健康保険が出します 出産手当金の説明:下記を参照して下さい http://syussan.moo.jp/syussanteatekin.html

pokori-na
質問者

お礼

大変早く回答していただき、ありがとうございます! 今日、上司に妊娠の報告をして「お金は出ないよ」、と言われて 悩んでいたところです(>_<) 会社が出す給与が無給という意味なのですねっ!!安心しました!

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