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ナイフを譲ってそのナイフで犯罪をされたら譲った人も罪ですか?

noname#61929の回答

noname#61929
noname#61929
回答No.6

#5です。 >「犯罪者が犯罪の用に供した道具について、その道具を本犯に供与した者が犯罪になる場合を考えると」という文が理解できなかったのですが、簡単に言うと、犯罪者に犯罪をする為の道具を故意的に犯罪者に提供したら、という意味でよいですか? 間違いではないのですがちょっと違います。要するに「何かを他人にあげたらその何かを使ってその人が犯罪を犯した。その時に、その何かをあげた人が犯罪になるかどうかを考えると」というただそれだけの意味です。 その「何か」が「犯罪をするための道具」であるかどうかとか「あげた」時に「犯罪をすることを知っていた(=故意があった)」かどうかとかは「犯罪になるかどうか」を実際に検討する段階で問題にすることなので「犯罪者が犯罪の用に供した道具について、その道具を本犯に供与した者が犯罪になる場合を考えると」という問題設定の段階でそれを含めてしまうのは論理的には「答えの先取り」になってしまいます。ただ、「答えの先取り」とは言っても、実際には最初からある程度答えが見えた上で問題を設定するので、その点からすれば「間違いではありません」。 >「過失犯処罰規定」「本犯」「設例」の意味を教えてください。 「過失犯処罰規定」というのは、簡単に言えば、「わざとではないがうっかり不注意でやってしまったことを犯罪として処罰することを定めた法令の規定」のことです。つまり、その気は無かったのにうっかり他人を怪我させたなんてのは「過失傷害罪」という規定があるので犯罪になります。わざとやるのを「故意犯」と言い、これが犯罪の原則です。「うっかり」の場合には過失犯と言い、これは特別の規定が必要というのが原則なのです(もちろん、故意犯も規定がない限りは犯罪ではないという意味では同じなのですが。その意味で故意犯を処罰する規定=犯罪とする規定がある場合に、過失犯を処罰する規定があるかないかという対比でしか問題にはなりません。故意犯を処罰しないで過失犯のみ処罰ということはありませんから)。 そこで「うっかり不注意で犯罪の手助けをした」というのはそれを犯罪として処罰する規定がないので犯罪にはなりません。 「本犯」という表現は実は止めようと思って直したのですが直し忘れただけです。通常の用法では、例えば窃盗罪と盗品等譲り受けの罪などにおいて、盗品等譲り受けの罪(盗品と知りつつそれを譲渡したりする行為を犯罪として処罰する規定)を論じる時に、窃盗罪(またはその犯人)のことを本犯と言います。つまり「本犯」とは「現在論じている犯罪そのものではなくてその犯罪について前提となっている他の犯罪(またはその犯人)のこと」です。 共犯においては通常は「正犯」という表現を使うのですが、ここでは「狭い意味での共犯(教唆、幇助)だけでなく共同正犯も含めた広い意味での共犯に加えて、共犯だけでなく独立の犯罪の可能性も含めて問題を設定した」のでわざと「本犯」と言ったのですが、あまり適切でないので直そうとして直し忘れたのです。結局は「共犯しかない」という話になるので最初から「正犯」を使っても良かったのですが、問題設定に共犯であることを前提にした「正犯」という表現を最初から入れると先に述べた「答えの先取り」になってしまうのでそれを避けようとした結果、かえって不適切な表現になったということで、この点は無視してもらった方がいいと思います。 「設例」は一般的ではないかもしれませんが特に法律用語ではありません。例として設定したその例のことを「設例」と言います。「設」定した「例」の略だと思ってもらって構いません。類語に「設題」なんてのもあります。「設問」は聞いたことがあるかもしれません。 さて本題に戻ります。 不正確ですが極々大雑把に言ってしまえば、本件の中心は、 「知人にナイフを譲り渡すに当って、その知人がそのナイフを犯罪に使用すると思っていたのですか?」 ということです。 普通は思っていませんね。思っていなければ犯罪にはなりません。思っていたならば犯罪になる可能性はあります(思っていただけでなるわけではありませんが「可能性」はあります。これ以上は、もっと細かく検討しないと答えは出ません)。

noname#56710
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました!!m(__)m 理解できました! 本題ですが、わたしはナイフを譲るときに、その知人がナイフを犯罪に使うなんて思ってもいません。ただのナイフ好きのように見えたから譲っただけです!(^^)

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