• 締切済み

退職後の健康保険について

3月末で仕事をやめ4月より専業主婦になる方がいます。 退職後のむこう1年間の収入も130万にはならない見込みであります。 4月より旦那の扶養に入るつもりなのですが、旦那の会社の健康保険証が来る前に、病院にいきたいと考えております。まともに医療費を払えないので4月1日より、健康保険証がくるまで国民健康保険に入ろうと考えております。国民健康保険に入ってしまうと、4月は二重に健康保険に加入している状態になるのでしょうか?それとも後日、国民健康保険に支払った保険料は還付されるのでしょうか?

  • 7439
  • お礼率41% (5/12)

みんなの回答

回答No.7

 こんにちは。国民健康保険は、健康保険に入った日(扶養家族が被保険者と認定された日を含む)において、法律上当然に(つまり強制的に)抜けることになり、逆に、健康保険から抜けて無職になると、健康保険に入るまでは、強制的に国民健康保険に入ることになっています。  このため、法律上、決して二重に入ることはないです(届け出の遅れなどで保険料がダブルで徴収されることはありますが)。また、個人がどちらの医療保険に入るのかを決めることもできませんので、この点は悩んでも仕方がないです。  健保の被保険者の認定は早くてご主人が申請した日ですが、いつになるかは健康保険組合の判断と手続き次第ですので、上記のような健保の空白期間(=国保の被保険者期間)が生ずる可能性はあります。  保険料の負担については、公的保険の保険料は原則として日割り計算をせず、暦上の月において一日でもその保険に入っていれば、1か月分の保険料を支払う必要があります。  ただし、転職や失業により月の途中で保険が変わるとき、両方の保険料を払うというのも気の毒なので、基本的には月末日に入っている保険に対してのみ保険料を払うことになっています。    ややこしいのは同じ月の間に国保に入って、すぐに出てゆく場合です。こういうケースは同月得喪というのですが、市区町村によって、保険料を払うところと、払わなくてもよいところがあるそうですので、必ず市役所などに確認してください。    まあ、確認しなくても請求書が来るときは来るし、来ないときは来ないですが、ともあれ医療を受けたかどうか、保険証を使ったかどうかにかかわらず、住まいの地の保険料規程に従います。  扶養家族として健康保険に入った日(健康保険証の発行日)から、実際に健康保険証が郵送などでお手元に届くまでには時差(日数)がかかることが多いため、健保に入っているのに保険証がないという期間が生ずるのが困りものです。  こういう状態かどうかは、ご主人のお勤め先(あるいは健康保険証に連絡先が印刷されている健康保険組合または社会保険事務所)に問い合わせればわかります。あいにく該当したら、その窓口と病院に連絡のうえ、保険の使い方を相談してください。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.6

> 旦那の会社の健康保険証が来る前に  既に資格取得済みなら手続き中の証明を貰う、資格取得が未だならば国保に加入する。 > 4月は二重に健康保険に加入している状態になるのでしょうか?  健康保険料は、月末時点で加入しているところが徴収します。(同一月内に社会保険の資格取得と喪失があった場合は除く。)月末時点で国保に加入していなければ、たとえ29日間国保を使用しても月末時点で加入していなければ保険料は取られません。 > それとも後日、国民健康保険に支払った保険料は還付されるのでしょうか?  資格取得が未だで国保に加入した場合、遡って扶養認定(資格取得)されれば国保も遡って脱退。この場合支払済みの保険料は還付されます。  国保に加入した後に扶養認定(資格取得)されれば加入月から社保で保険料徴収。  ところで病院で自己負担をする場合、保険扱いの3割を基準に計算した10割が支払額とは限りません。自己負担で受診の場合は自由診療と言うくらいなので金額は病院の自由です。保険扱いの3割を基準に計算した10割を超える場合もあります。

回答No.5

既に他の回答者様の回答が出そろっているかとは思いましたが、失礼します。 ご質問の保険料の二重払いですが、国保は二重払いになった時点で原則過払いを還付してくれるので問題ありません。しかし、既に並行して社保の加入申請をしている、というのでは国保には入れてくれないのではないかと思いますし、お勧めできません。 私は社保手続きを行っていますが、私の経験上、質問者様のご質問のようなケースをよく尋ねられます。奥様が前職を退職されて扶養に入る、だが新しい保険証が来るまでに病院にかかりたいがどうしたらいいか、というような内容です。 これは健保によって対応が違ってくるようです。 1.被扶養者資格証明書を発行する 下で回答者様が書かれているものですが、この人は保険証を持っていないけれど、確実にこの健保の資格を有していますという証明書です。 この証明書のデメリットは、1)健保によっては発行してくれないところがある、2)病院によっては受け付けてくれないところがある、3)いずれにせよ、被扶養者資格の検認がすまないと発行されないため、それが遅れれば発行までに時間がかかる(保険証の発行とほぼ同じくらいになることもある) 私は業務上複数の健保と付き合いがありますが、何事にも厳しいある1健保は絶対にこれを発行してくれませんでした。また、病院によっては「保険証」以外では10割負担でとして認めてくれないところも稀にあるようです。 2.10割負担で病院にかかって、療養費として後で請求する これが一番現実的かと思うのですが、ともかく10割負担で病院にかかって、保険証が出来てきてから(扶養認定されてから)、改めて療養費という形で健保に7割分の医療費を請求するものです。 通常、面倒かとは思いますがこの形を取ることになるのが一般的かと思います。 医療費をお支払いできない、とは言っても一ヵ月に何万もかかるような治療をされる予定がありますでしょうか?早ければ半月以内に保険証は来るかと思いますので、療養費という形で後から7割請求するのがよいかと思います。 3.国民健康保険に加入する これはイレギュラーの扱いになると思うのですが…可能性としての話です。 これからご加入になる健保での検認などに時間がかかることが前もって分かっているのであれば、一旦国保に加入して、扶養認定日を前もって1ヶ月後からにしてもらい、社保加入という手もあるかもしれません…が、書いてはみたものの、非現実的過ぎてお勧めしませんしお勧めできません。 私の業務上では、奥様が退職後扶養追加の申請が遅れたため、退職時から扶養追加が出来なかった方が、仕方なく最初の1ヶ月だけ遡って国保に加入されていたパターンがありました。 あとは、病院側の好意で、理由を話せば保険証が来るまで支払いを待ってくれる場合もあるようです(私の業務上聞いたことがありました)。特に前からずっとかかっている病院だったりした場合は…なのですが、待ってくれるのにも限度があるのと、これはかなりの病院側の好意なので、あまりあてには出来ないかと思います。 とても蛇足なのですが、その「専業主婦」の方は退職後働かれるのですか?【退職後むこう1年間の収入も130万にはならない見込み】とありますが、一般的には扶養範囲内の収入というのは「向こう1年間130未満で、【なおかつ】、1ヶ月の収入が10万8千円未満の場合」となることが多いので、その辺りをご注意頂ければと思います(トータル130万未満でも、1ヶ月の収入が限度を超えたら扶養認定からハズされることがあります)。 一番一般的かつ安心安全なのは、やはりまず10割負担で医療費を払ってから後で療養費として健保に還付を請求することのように思います。 長々と失礼致しました。何か少しでもご参考になれば幸いです。

7439
質問者

お礼

細かい回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

回答No.4

追加です。 扶養に入るためには離職票が必要になります。 失業保険給付を受けるのにも離職票が必要です。 扶養になって失業保険を貰うことはできませんので国民年金+国民健康保険と失業保険でもらえる額のどちらが総合的に多いのか考えてから扶養になった方が得ですよ。 国保も国年も今年の社会保険料控除にも利用できますしね。

回答No.3

保険が二重になることはありません。 国民健康保険に入りその保険証を使ったとします。 当然病院で利用することは可能です。 たしかに形的には2重はいっていますが、扶養に入った保険証ができた時点で役場に行き遡りで国保の喪失をしますので国保税は請求されることはないでしょう。仮に支払ってしまってもそれは還付されます。 しかしこれは本当はよくありません。問題はあまりないのですが国保に入る際市町村窓口でこれについて相談して方が無難です。

  • sisiko
  • ベストアンサー率15% (134/871)
回答No.2

旦那さんの会社から被扶養者証明を大至急もらってください。それを持って、医者にかかればよいはず。国保は払ったら戻ってきませんし、2重に保険に加入するのも制度上むりです。医者や病院では事情を話せば7割分の費用負担は待ってもらえるはずです。その代わり保険証が来たら必ず大至急医者に見せに行ってください。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

二重に加入することはできません。重なった時期(月単位)があれば、手続きすることにより国民健康保険に支払った保険料は還付されます。 なお、雇用保険の失業給付を受ける場合など、場合によってはその期間扶養が認定されない場合もあります(特に組合健保の場合)。その場合はその期間国民健康保険を続けるしかないと思います。

関連するQ&A

  • 社会保険から国民健康保険

    5月末に退職し、社会保険離脱したため国民健康保険の加入手続きにいきました。現在は専業主婦のため旦那の扶養に入ろうと思っていたのですがすぐに病院にいきたい事情もあったためとりあえず国民健康保険に加入しました。 先日国民健康保険料納入通知書が届いて金額に驚いています。 ○期という書き方にはなっているものの、一月30000円の支払い請求がきました。旦那は働いてはいますが、この金額を支払う余裕は全くありません。すぐにでも扶養に入ったほうがよいのでしょうか。 またこの30000円という金額は支払わなければいけないのでしょうか。 減免制度があるというのも説明に書いてありますが、読んでもいまいちわからないため、区役所に電話しようと思っていますが、電話口で知識がない自分がちゃんと伝えられるか心配でまずはこちらで質問させていただきました。 お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険について教えてください。

    初歩的な質問ですみません。 私は今専業主婦です。2月まで会社で働いていました。 主人は会社員で社会保険に加入しています。 先日、主人の扶養に入りました。 3日前、国民健康保険の納付書が届いたのですが、扶養に入っていても支払うのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 退職後の健康保険と年金について

    調べてもよく分からなかったので、どうか教えて下さい。 6月末で退職します。 退職後は専業主婦の予定です。 そこで、健康保険(協会けんぽ)は夫の被扶養者となり、 かつ、国民年金も第3号被保険者になるつもりだったのですが…。 健康保険の被扶養者になるには「年収130万未満」という条件があるとの事です。 私は今年1~6月までで、既に130万以上の収入がありましたので、 今年は被扶養者にはなれないのでしょうか? この先6ヵ月収入がないのに、 健康保険と国民年金を払い続けるのは大変だと思い、困っております。 どうか詳しい方教えて下さい。お願い致します。

  • 国民健康保険の扶養について

    国民健康保険は、扶養加入できないと聞いているのですが、私は会社を退社後、しばらく国民健康保険に加入し、妻は専業主婦で仕事はしていません。このような状況の場合、私も妻も一人一人、国民健康保険に加入しなければ、ならないのでしょうか。また、2~3ヶ月の間ですが、国民年金も支払うのでしょうか。アドバイスを、宜しくお願いします。

  • 社会保険、国民健康保険の二重払いについて

    社会保険、国民健康保険の二重払いについて 初めてこちらを利用します。宜しくお願いします。 主人の扶養に入ってから何年か経ちますが、その間社会保険と国民健康保険を二重払いしていることがわかり役所へ行きました。(扶養に入ると自動的に国民健康保険の引き落としがなくなると思っていたのが原因で、無知さを思い知っています) 主人は私が扶養に入ってから一度転職をしており、現在の職場からの保険証を持っていったのですが、その保険証の資格取得までの分は遡って還付しますということでした。 ですが主人が前にいた職場から発行された保険証は返しているのでその分の二重支払いした国民健康保険の保険料は還付できないということでした。 ですが、こちらの方で会社の健康保険に加入していたことを証明する書類があれば還付してもらえるということが書いてあったので質問させて頂きました。 扶養に入っている私の場合はどういった書類が必要になるのでしょうか。 できれば前の主人の職場には連絡しづらいので、直接社会保険事務所などから書類を取り寄せることができるかどうかも教えていただけたらありがたいです。 ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひ回答を宜しくお願いいたします。

  • 退職後の健康保険について

    今年(2008)3月末に退職しました。4月末に入籍する予定です。 夫は国民年金と国民健康保険に加入しておりますが、国民健康保険ついては、被保険者である夫の父親の被扶養者になっております。 夫と入籍後、私も、夫の父親の被扶養者になることは出来るでしょうか。 被扶養者になるには、被保険者と生計を一つにしないといけないんですよね?そうであれば、入籍後は私(妻)の住所を夫の父親の住所に変更しなくてはならないということでしょうか。 ご教授いただきたく宜しくお願いします。

  • 退職後の健康保険について教えてください

    近々退職して、地元に戻り仕事を探すのですが、国民健康保険に加入するか、任意継続保険にするか、親の扶養に入れてもらうか悩んでいます。 私の現在の総支給額は月15万円程で、母子家庭ですが母は働いていなく、国民健康保険に加入しています。 帰省後は母と同居することになりますが、親の扶養に入ることはできますか? 失業保険の手続きもしようと思っていますが・・・。 なるべく保険料を安く抑えたいのですが、どうしたら良いのかわからないので教えてください。

  • 国民健康保険と失業保険

    10ヶ月の子供をもつ専業主婦です。夫の扶養に入っていましたが失業保険給付に伴い、現在国民健康保険に加入しています。今月末で給付が満了するのですが、満了後、また夫の扶養家族に入る手続きをしなければなりません。 夫の会社から満了になったら、失業保険受領証と印鑑を持ってくるように言われています。 そこで、質問ですが、国民健康保険の加入をやめるときは、どのように手続きを行えばいいのでしょうか?国民健康保険料と国民年金の保険料を支払ったときの領収書は必要ですか? 全く分からないので、どこに何を持っていったらいいのか教えてください。

  • 退職後 健康保険

    退職が決まり、退職日まで残り1週間です。(1)任意継続をする(2)国民健康保険に加入する(3)扶養に入るの。この三択があると思います。(1)月14000程度かかると言われました。(2)金額がわかりません。(3)扶養に入るですが、父はサラリーマンをしており、退職証明書を提出すれば、加入できるそうです。父の健康保険組合に入れた場合、父の健康保険料が高くなることはないのでしょうか?加入者になること=扶養者=保険料がかからないという解釈でよいのでしょうか?どの方法を選択したらよいが困っています。教えていただけないでしょうか?

  • 健康保険(赤ちゃん)について

    健康保険について教えて下さい。 自分なりに調べたのですがわからなくて。。宜しくお願い致します。 ・旦那は国民健康保険に加入しております。私は5月末に妊娠のため退職し任意継続の被保険者になりました。  この場合、赤ちゃんは旦那の扶養に入れるしかないですよね? 私の扶養に入れれば保険料はタダだと思うのですが、国保に加入する場合は、医療分の均等割と後期高齢者分の均等割の分だけ保険料が発生するんですよね? 以上、宜しくお願い致します。