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健康保険(赤ちゃん)について

健康保険について教えて下さい。 自分なりに調べたのですがわからなくて。。宜しくお願い致します。 ・旦那は国民健康保険に加入しております。私は5月末に妊娠のため退職し任意継続の被保険者になりました。  この場合、赤ちゃんは旦那の扶養に入れるしかないですよね? 私の扶養に入れれば保険料はタダだと思うのですが、国保に加入する場合は、医療分の均等割と後期高齢者分の均等割の分だけ保険料が発生するんですよね? 以上、宜しくお願い致します。  

みんなの回答

回答No.3

 任意継続にも被扶養者の制度はあるのですが、そもそも扶養家族とするためにはその家族の生計を維持している(生活費の面倒を見ている)のが必須条件ですので、現在無収入でいらっしゃるのであれば無理です。  国民健康保険は市区町村によって保険料の計算方法が異なります。たとえば私が在住する区には均等割がありません。お住まいの地の市役所等でご確認ください。元気な赤ちゃんが授かりますように。

mikko0510
質問者

お礼

☆MoulinR539 ご回答頂きまして有難うございました。 収入がないので無理ですね。 役所に行って確認しようと思います。 有難うございました。

noname#96517
noname#96517
回答No.2

任意継続でも扶養の異動ができたと思いますので(確実ではないので、社会保険事務所へ一度、確認されたほうがいいと思いますが)、質問者さんの扶養にお子さんを入れたほうがいいと思いますが、お子さんはいつご出産予定なんでしょうか? 退職されたということは、来年からは質問者さんも収入がなくなるのですよね?質問者さんが任意継続されたということは、今年中の収入が退職するまでで130万超えたからですよね? 年内にご出産ならば、年内だけでも任意継続の質問者さんの扶養に入れた方がいいと思います。来年からは、質問者さん、お子さん両方ともご主人様の扶養に入るほうがいいのではないでしょうか。

mikko0510
質問者

お礼

☆kaikoto11様 ご回答頂きましてありがとうございます。 子供は来月出産予定です。 来年からは収入なくなります。退職するまでに130万超えました。 また、国保に加入するより保険料が安いこと出産一時金を頂く際にプラスα頂けるということで任意継続の被保険者になりました。 確認しようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

任意継続で後から被扶養者を入れることは多分できないと思います。 旦那様の収入で生活しているなら当然にお子さんは旦那様の被扶養者です。 しかし国保には基本「被扶養者」という概念がありませんのでお子さんも1人の被保険者ということになります。 被保険者数が増加すればおっしゃるとおり保険料も増額になると思いますが、お住まいの市区町村の国保窓口にお尋ねになってはいかがですか。

mikko0510
質問者

お礼

☆aquaiwa1969様 ご回答頂きましてありがとうございます。 旦那の収入で生活しています。 子供も一人の被保険者になるんですね。 国保窓口に行ってきます。 ありがとうございました。

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