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運賃違反?
僕の友人(中2)がこの前JRの南越谷駅で、中学生なのにわざと子供料金で改札を抜けたそうです。。 そしたらたまたま立っていた警察の方が、すみません今子供料金でいかれましたよね?身分証明書か財布の中身を見せて頂けますかって聞いてきたらしく、見せたらしいのですが身分を確認するものなんて持ち合わせていなかったのでその時は大丈夫だったらしいのですが、後ですごくヒヤリ汗をかいていました・・・(笑) これに懲りて二度とやらないと反省していましたが、これってもし子供料金で行くのがばれるとどうなるのでしょうか 大人料金×3倍の値段や一番遠い区間の料金を請求されるとは聞きましたが本当なのでしょうか?
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ryu_koroさん、こんにちは。 JRでも私鉄でも不正乗車については、次のようなほぼ同じペナルティを課しています。 ●普通乗車券の場合: 普通運賃とその2倍の増運賃(料金を含む場合は当該料金と2倍の増料金を含む)=(普通運賃+料金)×3 ただしこの不正使用とは旅行開始以降の行為を指すので、券売機で買った時点では成立せず、改札を通った際に初めて旅行開始と見做されます。電車に乗ればもちろん不正乗車ですが、電車に乗る前であっても不正と見做されます。 鉄道に務めていたのがだいぶ前なのですが、一番遠い区間運賃を貰うのは確か、乗車券を紛失したとき、あるいは拾得した他人の乗車券で下車しようとした時など、限られていたと思います。 なお駅など現場での実際の運用ですが、明らかに小児でない乗客が小児運賃を購入して改札を抜けるときは別として、厳しい運用はしていないようです。ご友人が中学2年との事、12歳未満に見えないほど大人びていたか、学校の制服でも来ていたのでしょうか。 不正乗車として悪質(常習など)な場合は、鉄道会社が旅客から増運賃を収受するだけでなく、警察に詐欺として被害届を出すときもあります。 不正乗車はよくない行為です。集団で学生が不正乗車を長期間にわたって行った場合は、鉄道会社はその学校に対して「今後、通学定期の発行をしない」と絶縁状を突きつけることもあります。絶対にやめましょう。
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- ok2007
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念のためですが、No.3の方ご紹介のURLでも明示されているとおり、No.3の方のいう「法律」が適用されるのは、例えば都営地下鉄などの地方自治体の運営する「公営交通」に限られます。私鉄(JR含む)に対しては適用されません。URLを読めばお分かりになると思うのですが、5倍と定めているのは地方自治法であって、この法が私鉄に適用されることはありません。 私鉄については、これもNo.3の方ご紹介のURLにあるとおり、鉄道事業法(および省令)の規制により、No.2の方ご紹介の定め(「3倍」)が上限となります。 なお、公営交通であっても私鉄であっても、規約で法律の定めを下回るペナルティを課しているときは、規約によります。 もっとも、規約の多くは、No.2の方ご紹介の内容となっているようです。 法律カテゴリーではないものの、法的に不正確な情報は良くないと思い、念のため補足いたしました。
お礼
補足有難うございました。 参考にさせて頂きます
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://www1.ocn.ne.jp/~houmu-tt/03-0603.htm 法律では、 「免れた額の5倍以内(5倍の額が5万円を超えないときは5万円)の過料を科する旨の規定を設けることができる」とあります。 つまり、(大人料金-子供料金の差額)×5倍が最大です。
お礼
ご回答有難うございます ひゃ~金額見た瞬間目が飛び上がりそうになってしまいました。 絶対にあってはならない事ですね
民事上:大人料金×3倍(電鉄会社にもよる) 刑事上:詐欺罪かな
お礼
ご回答有難うございます。 思ったよりも重い罪ですね 参考になりました。
お礼
ご丁寧にご経験を元にご説明頂き有難うございます。 絶対に、不正乗車はあってはならない事ですね。 僕も事実南越谷駅と連絡している新越谷駅で普通に大人の方々が子供料金で行かれているのを見てきていますが、やっぱりどう考えても良くない事ですね。 これから、中3になれば高校や進路やこの先もずっと列車にはお世話になるので、定期券駄目なんていわれたらどうしようもありませんね(笑 ご参考になりました。有難うございました。