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配偶者控除の103万円は
配偶者控除の103万円は会社から銀行に振り込まれた金額から、交通費を 差し引いた金額でいいんでしょうか。それとも、通勤費を含めて会社から 銀行に振り込まれるパート代金なのでしょうか?初めてなのでわかりません。こまってます。どなたか、教えてください。
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毎月のお給料のときに、「給与計算書」をもらわれると思います。そういうのがないのでしょうか。一ヶ月87,000円未満だと、源泉所得税がかかりませんが、それ以上だと差し引かれますし、「扶養控除等の申告書」を出していないと、その金額未満でも別の割合で源泉所得税が引かれることはあります。 銀行に振り込まれた金額は、源泉所得税などを引いた手取りなので、もし源泉所得税など差し引くべきものがなければ、お書きになられているように、交通費を引いた金額でいいです。特に多額の交通費が支払われているときは、一部が非課税にならないこともありますが、通常の距離と交通機関なら問題ないでしょう。
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交通費に関しては、すでに回答が出ている通り、 給与明細の総収入から交通費を引いた額が103万を超えていなければ良いです。 103万を超えたからといって、夫?の控除が極端に変わるわけではないのですが、 家族手当が103万で無くなるかもしれませんので、支給基準と額を確認して下さい。
お礼
いろいろ、ありがとうございました。 みなさんのおかげで、よくわかりました。
1月から12月までの収入が103万円を超えると、控除対象配偶者になれないという問題ですね。 この場合の収入は、銀行に振り込まれた手取額ではなく、税金や社会保険料を控除する前の給料の支給総額です。 ただし、通勤費については、バス・電車などの交通機関を利用している場合、月額10万円までは非課税ですから、収入には含まれません。
お礼
詳しく説明、ありがとうございました。 よくわかりました。