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離婚準備中です

主人の浮気が原因で、離婚を考えています。 慰謝料は主人と相手の女性両方から、そして養育費、親権を獲得するべく準備を進めようとしています。 そこで質問がいくつかあります。基本的なことかもしれませんが・・お詳しい方ご回答お願いします。 (1)離婚を切り出した側が不利になる場合はありますか? (2)親権を争うことになった場合、離婚届を提出前に裁判するのですか? (3)興信所に調査を頼むつもりでいるのですが、「不貞」として認められる期間は。 (4)不倫相手の女性へ請求する慰謝料の相場について (5)主人は、義父が経営する会社の二代目として、次期社長になるべく現在働いています。うちには息子が二人(2歳・0歳)いるのですが、跡取りとして必要だと言うことで主人に親権が行ってしまう可能性はあるのでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

小さいお子さんが居るのに大変ですね、心中お察しいたします。 >(1)離婚を切り出した側が不利になる場合はありますか? どちらが離婚を切り出しても、原因を作ったほうに非が有るので あなたが不利になることはありません。ただしご主人の浮気の事実をきちんと立証する必要があります。 >(2)親権を争うことになった場合、離婚届を提出前に裁判するのですか? 協議離婚にしろ調停での離婚にしろ、離婚届に親権を夫か妻かどちらかに決めて記入しますので、届けは裁判の後です。 それに離婚後の戸籍、苗字などをどうするか決めておく必要があります。苗字は旧姓に戻すか今のままかどちらかで、離婚をして新戸籍を作った後では変更できません。 >(3)興信所に調査を頼むつもりでいるのですが、「不貞」として認められる期間は。 ANo.1さんが仰るとおり、相手に対する慰謝料の時効は3年です。が 不貞をした期間は1回でも一年でも不貞です。 だだしご主人との離婚協議と相手の女性への慰謝料請求は別ですので 区別して係争する必要があります。 >(4)不倫相手の女性へ請求する慰謝料の相場について これもANo.1さんが仰るとおりですので、幾らの請求を起こすのかは弁護士さんと相談なさってください。通常は多めに請求して調停で折り合いをつけます。 >(5)主人は、義父が経営する会社の二代目として、次期社長になるべく現在働いています。うちには息子が二人(2歳・0歳)いるのですが、跡取りとして必要だと言うことで主人に親権が行ってしまう可能性はあるのでしょうか? 会社の跡取りだからと言うのは親権の決定に関係は無いですが、相手が言い出してくる可能性はあります。 お子さんがまだ幼いので、母親である貴女に親権が行く可能性が大きいです。 ただし子供を養育していく環境、貴女の生活態度、経済的事情などが甘味されるのでしっかり準備しておくことです。 まず現金預貯金なども貴女のものは、別に管理してご主人側に分からないようにしておくと良いです。 弁護士さんに相談し、不貞の事実を立証して相手の女性に慰謝料の請求の訴えを先に、それから離婚の調停をしたら良いと思います。

noname#90242
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • AVENGER
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回答No.5

>ホテルに出入りする写真を撮るならば何回ぐらい繰り返せば不貞行為と >認められるのでしょうか 裁判の場合、不貞行為の立証はかなり厳密になります。 単に、シティホテルなんかに入っていく写真だと何とでも言い訳ができますので 証拠になりがたいです。 ラブホテルに入るところ、出るところを押さえられると、限りなく黒です。 (それでも認めず、争う例はあります) また、離婚調停中は必ずしも別居しているとは限りません。 まぁ、もめているから別居中という方が多いかと思いますが。

noname#90242
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 参考になりました。ありがとうございました。

  • tnkfh572
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回答No.4

1 そんなことはありません 2 そうですね届けに親権を書く欄があるので家裁が先ですね 3 不貞行為を明確に出来たらそれで十分です(旦那側) 4 あくまでも夫が相手に既婚のことを伝えてればもしくは知っている   事実があれば請求は可能です数十万~数百万程度 5 問題が夫婦間での協議離婚ではなく相手の浮気が原因ですから    親権にあたっては母親のほうが有利ですしばらくは両親と住む   事にした方がより安全です。離婚条件に跡取りに欲しいと言わない   事と言うのも加えるといた方がいいです

noname#90242
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 現在、離婚協議中です。 夫は不貞行為を認めましたし、親権も主張しませんでしたしあっけない感じです。 跡取りの問題は、しっかりと公正証書にして残しておこうと思います。 ありがとうございました。

noname#29549
noname#29549
回答No.2

  1~4までは、No.1さんと同じ意見です。  (5)子供の親権についてですが、貴方が親権を取りたければ、子供がある程度の年齢(16~20位)に成った時に再度子供の意思で親権を選ぶ事ができるので、それまでは母である貴方が、保護者として親権を取る事ができます。(その場合離婚後も、子供の名字は前夫の名字でいる事や、貴方も離婚後に差し支えがなければ、同じ名字でいる事もできます。)

noname#90242
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

1:ありません。 2:まずは家裁で調停。その後裁判。   離婚届を提出する際には親権者は決まっているので、離婚届後に離婚裁判などはあり得ない。 3:興信所は関係なし。慰謝料請求の時効は3年。   (不貞行為は性交そのものを指し、キスしただけなどは不貞行為ではありません) 4:数百万円。 5:子供の年齢によるが、可能性は低い。

noname#90242
質問者

お礼

ありがとうございます。 3について詳しくお聞きしたいのですが、当事者(主人)が認めれば証拠は不要で、認めなければ証拠が必要ということになりますよね? 興信所で証拠をそろえる場合、例えばホテルに出入りする写真を撮るならば何回ぐらい繰り返せば不貞行為と認められるのでしょうか? ちなみに一般的には、調停中は別居していることが多いのでしょうか?

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