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自動車の取得税と重量税の暫定税率

新車の購入を考えており、税金について教えていただきたいと思います。 自動車の取得税と重量税の暫定税率が廃止になる可能性があると聞きました。もし廃止された場合に、税金が安くなるのは、取得税は4月1日から、重量税は5月1日からと聞いています。 【質問】「一度廃止された税率が暫定税率に戻るときに、取得税と重量税は1カ月の時間差が生じるのでしょうか?もしくは、同じタイミングで暫定税率に戻るのでしょうか?」  例えば取得税と重量税が6月1日に同時に暫定税率に戻るのならば、5月に新車を登録すれば、両方の税金が安くなると考えられます。もし、取得税が5月1日に暫定税率に戻り、重量税が6月1日に戻るとすると、両方の税金が同時に安くなる期間はないことになります。 上記例は、税率の設定期間を1カ月単位で考えた例ですが、この想定自体に間違いがあれば、あわせてご指摘いただければ幸いです。 例えば、1週間で暫定税率に戻ることもある。や、重量税はまだ4月末の暫定税率期限まで1カ月の猶予があるので安くならない。など。 以上についてご教示お願いします。

みんなの回答

  • Bonreo
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

No1の解答には誤りがあるので指摘させていただきます。重量税の項目ですが重量税は、3年分を納付しても、2トン以下(1.5t以上2t以下)なら、56700円。というところが誤りで1.5t以上2t以下なら3年分で現行75600円です。ということで本則30000円との差額は重量税でも45600円あります。

shunkun2002
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

 単純に考えて、税額を考えれば、取得税は、2%減額。ですから、 250万円の車の場合、本来なら取得税は、125000円。4月1日以降の登録なら、75000円。差額は、50000円!!ところが重量税は、3年分 を納付しても、2トン以下(1.5t以上2t以下)なら、56700円。 本則通りなら、30000円。差額26700円。どちらをとるかは明白ではないでしょうか?

shunkun2002
質問者

お礼

御回答いただきありがとうございました。

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