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- purako3
- ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.4
従業員等(従業員であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用は「福利厚生費」となるようです。 租税特別措置法関係通達(法人税編)第61条の4(1)-10から引用しました。 税理士受験の専門学校でもそのように教わりました。
- dog123
- ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.3
社員ではないので、「交際費」だと思います。
- hirosshima
- ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.2
念の為、 社員又は社員の家族の方のときは 福利厚生費 すでに退職をされている方又はお取引先などの場合は交際費ですね
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
交際費
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