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前妻タイ人女性と子どもの戸籍などについて。

私の夫(質問者は日本人)は、以前タイ人女性と結婚していて、 その女性との間に17歳の娘さんが居ます。(離婚したのは10年以上前) 私と夫の間にも2人の子供(男児)がおります。(10歳・9歳) 娘さんは離婚後、母親が扶養者(?)となり生活しているようですが、 戸籍はウチの戸籍に入ったままです。(我が家には「長女も」居るかたち) そろそろ、娘さんも就職や結婚などで戸籍が必要になる事も有ると思いますが、 なにしろ娘さん本人とは連絡先は知っているものの話す機会がなく困っています。 (話す機会=戸籍はこちらに有るので、必要な時は連絡するようにと話す機会) そこで幾つか質問ですが、 (1)私としては、前妻に日本国籍をとってもらって母娘で新たな戸籍を作ってもらった方が よいのではないかと思うのですが、一般的にどうなのでしょうか?皆さんどうなさっているのですか。 (2)随分前に「前妻に日本国籍をとってもらって母娘で新たな戸籍を~・・・」と夫に話したのですが、 「日本国籍をとるには、日本語を理解して、読み書きできなきゃダメ。前妻は全くダメだから」 ・・・と言ってましたが本当ですか? (3)日本国籍取得の手続きは、難しいのですか。 (4)戸籍をそのままにしておくと、どんな不都合が生じますか? また、新たに母娘で戸籍を作るメリット・デメリットなど何かありますか? 乱文で申し訳ありませんが、お分かりの方ご回答お願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>(1)私としては、前妻に日本国籍をとってもらって母娘で新たな戸籍を作ってもらった方が >よいのではないかと思うのですが、一般的にどうなのでしょうか? あなたの都合と視点では「良い」、いや「都合が良い」のでしょう。しかしながら当事者(前妻)が日本国籍となる意志があるかどうかは、あなたに関係ないんじゃないでしょうか。個々人の事情もありますので、「一般的」な場合もありません。 ちなみに日本国国籍法では日本国籍取得後、2年以内に従前の国籍を離脱するよう努力義務を課しています。タイの国籍法でもほぼ同様です。日本でもタイでも他の国籍があれば現国籍から離脱できます。簡単に言えば、タイ人が日本国籍を得ると、最終的にタイ国籍を失います。その結果、前妻が実家を訪ねても30日以上の滞在ができません。親の財産も相続できません。 >(2)随分前に「前妻に日本国籍をとってもらって母娘で新たな戸籍を~・・・」と夫に話したのですが、 >「日本国籍をとるには、日本語を理解して、読み書きできなきゃダメ。前妻は全くダメだから」 >・・・と言ってましたが本当ですか? 小学校卒業程度の読解、記述、会話能力を求められます。 >(3)日本国籍取得の手続きは、難しいのですか。 難しいというより審査期間も長く、許可基準も厳しいといえます。提出書類の量と種類を考慮すると「煩雑」ともいえます。 >(4)戸籍をそのままにしておくと、どんな不都合が生じますか? 何もありません。 >また、新たに母娘で戸籍を作るメリット・デメリットなど何かありますか? 日本国の戸籍は日本国民しか載りません。すなわち「母娘で戸籍を作る」は母親たる前妻の帰化を意味します。デメリットは先に書いた通りです。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

(3)日本国籍取得の手続きは、難しいのですか。 外国人が日本国籍を取得するには、帰化によって行います。 その要件は、 国籍法第五条  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一  引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三  素行が善良であること。 四  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 であり、現実的には困難です。 (4)戸籍をそのままにしておくと、どんな不都合が生じますか? 夫と娘間には親子関係があり、それ自体に問題がなければ、実質的な問題は発生しません。 (1)私としては、前妻に日本国籍をとってもらって母娘で新たな戸籍を作ってもらった方が については、前妻が国籍を取得するのは困難でしょうが、戸籍を分ける方法の一つとして、“分籍”があります。これによって、“娘”が単独で戸籍を作ることができます。 但し、 戸籍法第二十一条  成年に達した者は、分籍をすることができる。但し、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、この限りでない。 により、“娘”が成人に達している必要があります。 実際問題として、親子関係がある以上同一戸籍に含まれていても、問題はありませんが、それを容認できなければ、“娘”が成人するのを待って、“分籍”するのが適当です。単に役所に書類を出すだけですから。

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