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養子縁組

母が生まれた時から養子縁組をし、50年以上も本当の家族のように過ごしていたのに、財産をめぐる親戚の陰謀の為、離縁されてしまいました。 その後、50以上も音沙汰がなかった養子縁組前の親族から、負債付のマンション(財産としての分与)を申しだされましたが、今更? という状態だったので、全ての財産を放棄することを申し出ました。 しかし、それから1年以上もたった最近になって【全ての財産を放棄する!ということを証明しろ!でないと、負債付のマンションの責任者の一人になる】という連絡がありました。 無関係でいることは出来ないのでしょうか? どう対処すれば、関わらなくて済むのか?教えて下さい。

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 o24hiです。  頭が混乱してきたのですが… ・どなたかが亡くなられ相続が発生したのでしょうか?  (そうでないと,「贈与」になりますから,そもそも受け取る義務は無いです。) ・お母様からみて,具体的にどういう関係の方が所有されている財産なのでしょうか?  「親の兄弟にあたる親族」ということは,お母様の「叔父さん・叔母さん」でしょうか? ・そもそも,なぜお母様が「贈与」(「相続」?)を受けなければならないのでしょうか?   何か,相手に法的な言い分があるのでしょうか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  ご質問は, ・xebixebiさんが,義母と養子縁組されていたが,養子離縁されている。 ・義母の親族から,負債付のマンション(財産としての分与)を申しでられた。 と言うことなのでしょうか?  一応,そういう前提で書かせていただきます。 ---------------- ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」  財産を譲り受ける形態としては,「相続」,「遺贈」,「贈与」の3種類があります。 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 -------------  以上から, >母が生まれた時から養子縁組をし、50年以上も本当の家族のように過ごしていたのに、財産をめぐる親戚の陰謀の為、離縁されてしまいました。 ・養子離縁をされると,法律的には他人になります。 >その後、50以上も音沙汰がなかった養子縁組前の親族から、負債付のマンション(財産としての分与)を申しだされましたが、今更? という状態だったので、全ての財産を放棄することを申し出ました。  しかし、それから1年以上もたった最近になって【全ての財産を放棄する!ということを証明しろ!でないと、負債付のマンションの責任者の一人になる】という連絡がありました。 ・法律では「分与」と言う用語が無いのですが,「相続」や「遺贈」ではないようですので,「贈与」ということなのでしょうか? ・でしたら,上記のとおり「贈与」は「当事者間の意志」が必要ですから,相手が一方的にすることはできないです。  ですから,xebixebiさんには,「全ての財産を放棄する!ということを証明」する義務は何らありません。 >無関係でいることは出来ないのでしょうか? どう対処すれば、関わらなくて済むのか?教えて下さい。 ・そもそも,赤の他人ですから無関係ですし,何ら対処は不要です。  「要りません」で通してください。「贈与」を受ける義務は何らありません。  

xebixebi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今の時点で状況を整理しますと・・・・ *私の母自身が養子縁組を離縁された  (私の義理祖父母側親族による申し出) *負債付のマンションの財産分与の申し出は、母が養子になる前の  親族(血族)から。 *母の本当の親・兄弟は既に死亡しているが、親の兄弟にあたる親族  の持ち主である負債付のマンションの財産分与を申しだされた。   という状況です。 私の母自身は、いくら、財産がプラス面であろうと、受け取る気もないですし血縁関係にあるとはいえ、生まれた時から養子に出て50年以上も音沙汰がなかった親族と、良くも悪くも関わりたくない。という事なのです。 まして、突然、負債付のものを顔も合わせたことも話もしたこともない母に押し付けてくるなんて・・・・ 今後、見ず知らずの負債を背負わされるのではないか?と不安です。 解決方法はありますでしょうか?

回答No.1

残念ながら誤解を生み易い文章になっています。 マンションをどうしろと言われたのでしょうか。 買い取り、相続、贈与? 相続財産の放棄なら被相続人が死亡して自分が相続人であることを 知ってから家庭裁判所に放棄を申告することで十分間に合います。(知ってから3ヶ月以内) >関わらないで済むか? 養子縁組前の親族??実の兄弟?血族の叔父とか? 相手はだれでしょうか?とすると養子縁組は関係がないのでは・・

xebixebi
質問者

お礼

誤解を生み易い文章になってました。 もう一度、母に確かめて質問し直したいと思います。 お答えありがとうございました。

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