• 締切済み

解雇する良い方法を教えて下さい

会社を経営して間もないですが、代表をやっております。 無知で申し訳ありませんが、解雇について教えて下さい。 頭痛で薬を服用していたと言う40代社員が、先日複数回の交通事故を起こしました。 自家用車もありますが、社用車もあります。例をあげると、追突をしてそのまま気づかず去ったところ、警察から会社に電話があり、その後本人に出頭してもらいました。一応、ひき逃げにはなっていないとのこと。あまり詳しくは書けませんが、他にもあります。上記の話しは本人の報告によるもので、詳しい状況などはまだ調査しきれておりません。 この社員に対して、このような状況だと仕事もまともに出せないと判断し、解雇したいのですが、どのような手続きを取った方が良いでしょうか。事故処理で本人が1週間休むため、見込売上の損害、車修理費用損害が既に予想されるような状況です。本人も上記のことが本当ならかなり辛いでしょうが、会社もまだ小さいのでかなり財政的にも辛いです。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.8

職務上の運転中だったら雇ったあなたに管理責任があります 故意または重大な過失によらない事故のようなので事故を理由に解雇は出来ません

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.7

大変ですね。 会社設立してそれほど経たないのに損害発生となれば即解雇したいというお気持ちはわかりますが、社会が経営者に求めている法律感覚はもう少し高いものです。また、解雇(受入れ)できたとしても、それから損害費用の一部を本人に負担させるのはなかなか困難なことになりますし、本人も困った挙句地域労組に駆け込むかも知れません。解雇すれば解決する話ではないのです。 創業間もない小さな会社ということで、判例に出てくるような大会社の事件判断での処理はないと考えますが、原因である頭痛とその薬の問題が解消できる見通しはあるのかないのか、運転業務のない仕事に回せるのかどうか、退職勧奨をしてみるとか、本人と一緒に検討してみることが重要なのです。

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回答No.6

解雇は可能なように思えますが・・・。 事故を頻発する事により、「会社の社会的信用を著しく落とす事」は懲戒解雇の理由になるはずです。 当て逃げではなくひき逃げになれば刑事事件となるので、これも解雇理由に相当するかと。 また、本人の故意又は重過失により会社に損害を与えた場合も同様かと。

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  • tokyo-k
  • ベストアンサー率56% (32/57)
回答No.5

今回のケースは解雇の分類からすると 懲戒解雇か不当解雇かというところです。 さて、 懲戒解雇を行うには、懲戒解雇に足る理由が必要です。  会社がそういう問題を改善するために、  ・きちんと教育を行う  ・口頭注意→書面注意→始末書提出→減給や減俸  ・配置転換  ・病気が原因かもしれないので、診察に行かせたり、休職させたり  と、問題解決のための努力を行ったが、【当人の責により】問題が解 決しない場合、止むを得ずって形での懲戒解雇は認められるかも。  (病気が原因だと、懲戒解雇できないですが、指導しても当人が断固 として病院へ行かないとかの場合。) 一般的には、刑事罰に相当する行為(違法行為)を行った場合を除き、上記のよう、企業には社員を教育・指導する義務があります。 それでも本人が改善しない・されない場合に、懲戒権の行使が認められるのです。 ですから、もしこれらの手段を講じずに懲戒解雇などをしたなら、逆に不当解雇事件として民事訴訟で企業は訴えられてしまうでしょう。 不当解雇となればは、労基法違反で送検されてしまいますよー。

sxsnw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 懲戒解雇につきまして、よく理解できました。 この場合の適応は難しいですので、解雇するにしても 別の形で考えたいと思います。 ありがとうございました。

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

このように経営者のsxsnwさんを悩ませること自体解雇にあたいします(本来解雇は自由にできるのが原則です)。一点sxsnwさんの会社に就業規則があるのか気になります(普段から解雇のルールを確立しておくことが大事です)。解雇するまでに十分教育をする等会社にも使用者責任がありますが、それだけ教育に時間とお金をかけていられるのかも考える必要があるでしょう。 解雇するにはやはり労働基準法第20条(解雇の予告)の規定に則り30日前の解雇予告をしてあげる必要があります(即解雇をするためには30日分の解雇予告手当を支払ってやる必要があります)。 後はこの社員から「不当解雇」だと言われても「繰り返し交通事故を起こす。会社に損害をかける。詳しい状況などを調査し雇い続けることが困難である」など今回の解雇が社会通念上合理的な措置であることを主張できるようにしておくことに留意しておいてください。 「退職勧奨」と言う手もありますが応じなければそれまでです。sxsnwさんが解雇をしなければならないと考えるのならば上記に沿って毅然と解雇することは可能だと思います。

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  • toa
  • ベストアンサー率20% (46/227)
回答No.3

賞与を一部カットとか修理費一部負担また保険増加分 負担等過去にお聞きしましたが、解雇というのは 聞いたことがありませんね。 内容は違いますが退職してもらうような態度を上司にとられて 退職して行ったと言うのは聞いたことがあります。

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

#1です。 専門家ではないので詳しいことまではお話できませんが、 ご了承ください。 交通事故を起こしたから即座に解雇というのは、 ちょっと考えにくいところではありますね。 実際、私が過去に勤めていた職場では、社用車で何度も事故を起こす 社員がおりまして、何度も始末書を書かされる姿を見ました。 しかし、解雇はされません。 ただ社用車の使用を禁ずるだけで済んでいます。 単独事故だったからだと思います。 これが人身事故であったり、刑事的な責任を問われるようなことであれば、 解雇は可能かと思います。 「解雇」と軽く書いていますが、解雇は良い印象を残しません。 人を使い捨てするような会社は、期待が薄い会社と見られてしまいます。 どうしたら出来ない社員が出来る社員になるのか、 それを考えるのが先決ではないでしょうか? 勿論、今回の交通事故の件は許されるべきではありませんので、 減給などの対応で可能かと思います。

sxsnw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに解雇という方法を取らずにこれまでも色々と 発言もしましたし、悩みもしました。 もう一度じっくり考えてみたいと思います。

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

病気持ちだから解雇、というのは不当です。 しかし、交通事故を複数も起こすことについては、 引っかかる部分がございます。 交通事故は業務中に起きた事故、ということはありませんか? 業務中の事故の場合、損害賠償のターゲットが会社に向けられる 可能性がございます。 交通事故を起こした事実について、始末書を書くなどの措置は 取っておりますでしょうか? 始末書を書き、被害事故を除き、今後、交通事故を起こさない、 という約束を交わすというものです。

sxsnw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 現在のところ、始末書の段階までまだ措置を行っておりません。 上記のような交通事故の理由により、解雇は難しいでしょうか? またその場合、1ヶ月分の給与等の発生はいるのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありません。

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