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体調不良で退職後に傷病手当金もしくは雇用保険をもらうには?

現在、心療内科に通っており、体調が非常に悪く退職をする予定です。 休職も検討しましたが下記URLのとおり退職を決意しました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3858475.html そこで、一人暮らしのため生活が苦しくなってしまうと思い、傷病手当金もしくは雇用保険を受け取りたいと考えているのですがどのような手続きが必要でしょうか? また受け取ることは可能なのでしょうか? 退職後に傷病手当の申請ができないように法改正があったと聞き、現在色々と調べていますが、いまいちわからず質問してしまいました。 教えていただけると助かります。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

No.3です 昨年4月より健康保険の支払いをしているということは、3月分保険料(4月末までにに納付する)を納付したということになります。 ということは、3月いっぱいで退職したということなら、引続いて1年以上の被保険者期間を満たすので、前回の(A)の条件をクリアできますね。 1月に会社の組織変更にともない一度保険証を返却し、別の保険証に変わっているのは実務処理上のことだけで、 実際は継続していることと同じになります。 「引き続き」とは、必ずしも同一の保険者である必要はなく、 また、資格の得喪があっても、被保険者の資格が1日の空白もなく連続していればよい。 (B)の要件は労務に服することができないという診断書(医師の証明)を取って継続して4日以上休めばよいので、 実際に受給手続き自体を行っていなくても大丈夫です。 退職後請求でよいということ。 最も気をつけなければならないのは、 資格喪失の日前療養のため労務に服することができない状態が3日間連続しているのみでは、 いまだ現に傷病手当金の支給を受けているわけではなく、また、支給を受けうる状態にもないので、 資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない(通達)。 …休業3日目に退職した者には、傷病手当金の継続給付は行われない。 という通達がありますので、休業4日目以降に退職しなければなりません。 1週間くらい休業していたら万全。 雇用保険の給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準に 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者。 とありますので問題はないと思います。

gaku2006
質問者

お礼

ChaoPrayaさん、詳しいご回答本当にありがとうございます。 非常に役に立ちました。 傷病手当を受け取る方法がよく理解できました。 そして雇用保険についても給付制限の解除ができるかもしれないとのことで少し安心しました。 現在は、体調不良のため求職活動を行うか迷っていますが、退職することで多少でも体調がよくなれば雇用保険を受け取るようにしようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

判断できる情報が何もないのですが・・・ 傷病手当金の継続給付は、 (A)被保険者資格を喪失した日の前日(つまり退職日)までに、引き続き1年以上被保険者資格がある場合に支給されます。 引き続き1年以上被保険者資格がない場合や、任意継続被保険者の傷病手当金給付はH19年4月の法改正でなくなっています。 傷病手当金の継続給付の受給要件は、被保険者資格を喪失した際に(A)の要件を満たしており、かつ。 (B)傷病手当金の支給を受けていること、もしくは、受給可能になった状態であったこと。 受給可能になった状態とは、 1.療養のため 2.労務に服することができない 3.継続した3日間の待期を満了していること を満たせばよいということです。 継続した3日間の待期については報酬の有無を問いませんので有給休暇でもよい。 つまり、退職までに、(A)の被保険者期間要件を満たしており、病気で連続3日間の欠勤(有給可)後、4日目に継続受給の資格が発生します。 待期満了の翌日(4日目)から1年6ヶ月間内の、療養のため、労務に服することができない日につき、 標準報酬日額(標準報酬月額/30)の2/3の金額が支給されます。 1年6ヶ月間分の受給ではなく、出勤などにより傷病手当金を受給しない日があっても、1年6ヶ月の期間満了後受給権は消滅します。 傷病手当金を受給中に病欠を理由に報酬が減額されても、傷病手当金の額は変更されません。 雇用保険基本手当の受給はいつでも職業に就ける状態でなければ受給資格は発生しません。 病気のための退職なら無理だと思います。 この場合は受給期間延長手続き(3年間延長)できるのでこちらを利用することになるでしょう。

gaku2006
質問者

お礼

大変詳細なご回答ありがとうございます。 情報が少なくて申し訳ありません。何を書いていいのかわからず・・・ もし他にこういう情報があれば・・・というものがあれば書ける範囲で書きますので教えていただければと思います。 >(A)被保険者資格を喪失した日の前日(つまり退職日)までに、引き続き1年以上被保険者資格がある場合に支給されます。 これについては昨年4月より健康保険の支払いをしています。ただ1月に会社の組織変更にともない一度保険証を返却し、別の保険証に変わっているのでそれが事務手続き上、継続になっているのか不安です。 >(B)傷病手当金の支給を受けていること、もしくは、受給可能になった状態であったこと。 >受給可能になった状態とは、 1.療養のため 2.労務に服することができない 3.継続した3日間の待期を満了していること を満たせばよいということです。 こちらについてですが、傷病手当金の受給手続き自体は退職前に行うのでしょうか?また診断書などは退職理由として会社に提出すべきなのでしょうか? 退職前に何をすべきか全くわかっておらず不安です。質問ばかりですみません。 雇用保険については、やはりそうですよね。病気療養ということになるのでたぶんもらえないだろうと思っておりました。 ただうつ状態なので今の仕事を辞める事で多少でも回復すればすぐに求職活動を行いたいと考えています。その際、正当な理由での自己都合退職であれば3ヶ月の受給制限が解除されるとあるのですが私の場合は受給制限の解除に当たるのでしょうか・・・ すみません・・・別質問にしたほうが良いかもしれませんが、詳しいご回答を頂いたのでいくつか質問を返すような形になってしまいました。 よろしければご返答お願いいたします。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

こんにちは。 傷病手当金については、平成19年4月施行から任意継続者の 受給ができなくなりました。 雇用保険の傷病手当ですが、こちらは仕事をしようとする気持ちが なければ受給は受けられません。

gaku2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり療養中に雇用保険は受け取れませんよね。 傷病手当金についても調べていて、任意継続者の受給はできないと出てきたのでどうなっているかと思い聞いてみました。 ありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

再就職できない状態では雇用保険の給付は受けられません。 傷病手当金は、 ・退職までに1年以上健康保険に加入している ・退職日が手当金の対象日である のなら、退職後も引き続き給付を受けられます。 改正で、なくなったのは、退職後に労務不能の状態になったときのことです。 まず、労務不能の状態と診断してもらえるのなら、欠勤して手当金受給の条件を満たすことです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm
gaku2006
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >・退職までに1年以上健康保険に加入している これについては昨年4月より健康保険に加入しているので大丈夫だと思われます。しかし、1月に会社の組織改変に伴い保険証の変更等をしているのでそれがどうなるか若干心配です・・・ >・退職日が手当金の対象日である 申し訳ありません、上記回答についてわからない点がございます。 退職日が手当金の対象日というのはどのようなことを言うのでしょうか? 無知で申し訳ありません。 現状、心療内科では診断書はいつでも出すと言われておりますので、診断は大丈夫かと思います。

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