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退職後の傷病手当金

こんにちは、 現在休職中で健康保険組合からの傷病手当金で 何とか生活しています。 この度新しい会社に採用してもらい 早ければ7/1に入社することになりました。 会社に退職する旨はもちろん伝えるつもりですが 14日前に連絡するとして退職後の傷病手当金はどうなるのでしょうか? どう質問して良いか分かりませんが、傷病手当金が生活に必要なのは確かです。 不明な点があれば補足します。 必ず締め切ります。 参考経過 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=846668 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=843889 宜しくお願い致します。

  • endoh3
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  • kanakyu-
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回答No.6

こんにちは。#1です。 (1)任意継続しなくてももらえましたよ。もらう傷病手当金は、6/31までのぶんですよね。7月以降継続する必要ないですよ。 (2)私も請求は2/1以降になりました。前倒しでもらうことはできませんから、皆そうだとおもいます。でも前の会社の健保は1/31までです。1/31までの傷病手当金をもらうのだし、ぜんぜん問題なしです。健保バッティングしませんよ。

endoh3
質問者

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ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 傷病手当金は、就労できない状態のときに医師の証明が有れば支給されるものですから、新たな就職先が決った場合でも、出社までの期間で医師が就労不可能と認定すれば、その期間は支給されると思います。 問題は、6月30日まで就労不能で、7月1日からの出社を社会保険事務所がどう判断するかということです。 出社後は、就労が可能なので支給対象にはなりません。 いずれにしても、4番の補足については。 (1)要は退職後に傷病手当金が任意継続しなければ貰えないのか、それとも任意継続しなくても貰えるのか? 退職した場合の傷病手当金は、退職前に1年以上健康保険に加入している場合は、退職後でも受給できます。 1年未満の場合は任意継続が必要です。 (2)当然6/31までの傷病手当金をちゃんと貰おうと思えば請求の手続きが7/1以降になると思いますが次の会社の健保と前の会社の健保がバッティングする事になるのかどうか? 上記の回答の通りですが、社会保険事務所に確認しましょう。

endoh3
質問者

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ご回答ありがとうございます。

  • kanakyu-
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回答No.4

こんにちは。#1です。 ええと、同じケースという意味は、 私の場合、1/31まで前の会社で休職して傷病手当金を受けており、(約5ヶ月間休職していました。) 2/1から新しい会社にはいりました。 前の会社には、新しい就職先が決まったことは告げていません。 ですので社会保険については、1/31までは前会社で2/1までは新会社です。 ええと、新しい会社に入ってすぐまた休職するわけではないですよね?6/31までの傷病手当金なら問題なくもらえると思いますが(私はもらえました)、何がご心配なんでしょうか?察しが悪くてすいません^^;

endoh3
質問者

お礼

わざわざどうもありがとうございます。 いつ・どのように請求したか教えていただけると 助かります。宜しくお願いします。

endoh3
質問者

補足

こんにちは、補足します。 (1)要は退職後に傷病手当金が任意継続しなければ貰えないのか、それとも任意継続しなくても貰えるのか? (2)当然6/31までの傷病手当金をちゃんと貰おうと思えば請求の手続きが7/1以降になると思いますが次の会社の健保と前の会社の健保がバッティングする事になるのかどうか? 以上2点が現在の疑問点です。

  • raisan
  • ベストアンサー率22% (24/105)
回答No.3

こんにちは。 私も退職後、傷病手当金をもらっていました。 就職先が決まっていたとしても、言わなければよいのでは?と 思ってしまった私は、いけない人間でしょうか。 組合によって異なるとは思いますが、傷病手当を受け取っている時に 退職する場合、傷病手当金と失業保険のどちらかを選択することができると思います。 あと、早ければ7/1とありますが、ずれる可能性があるのであれば 尚更、傷病手当金を受け取り続けた方がよいのでは?と思います。 会社には、次の会社に入る前に「次の働き先が決まりました」と伝えれば よいだけだと思います。 ホントは、いけないのかもしれませんが私は上記を行って 生活をやりくりしていました。 ご参考になれば幸いです。

endoh3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 例えば2週間前に退職願をしその後 6/30まで傷病手当金を受け取る時 任意継続中の健保と新しい会社の健保が バッティングすると思いますが これはありなのですか? それとも6月度については保険料を支払っているので 任意継続しなくても6/30までは給付があるのですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職した場合の傷病手当金は、退職前に1年以上健康保険に加入している場合は、退職後でも受給できます。 但し、退職前に受給権(連続3日間の待機+1日以上の休業)が発生後の退職であること。とされていますが、現在受給しているのであれば、この要件は満たされています。 なお、上記は「政府管掌健康保険」の場合ですから、組合健保の場合は、条件が違うことが有りますから、念のために健康保険組合で確認してください。

endoh3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傷病手当金は現在、病気や怪我で仕事に就けない状態の人に支給されるものと解釈しております。 ですので、退職時に次の就職先が決まっているということは働けるので支給は? 新しい会社は障害認定を受けたおかげで入れた会社です。

  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.1

こんにちは。 質問の意図が読めないのですが、 6/31分までもらえるはずです。 私もほぼ同じケースでしたから。

endoh3
質問者

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ご回答ありがとうございます。 どんなケースだったか差障りのない範囲で教えていただけたら幸いです。

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