夫の罪を公にした妻に対して慰謝を求めることができますか?

このQ&Aのポイント
  • 離婚裁判の中で、妻が夫の犯罪行為として上げた行為について、婚姻関係に対する重大な侮辱として訴えることができるのかについて教示を求めています。
  • 妻からの請求に対して、反訴していますが、妻が上げた書証は事実無根であり、反証がないため苦しい立場にあります。
  • しかし、妻の告発行為を「婚姻関係に対する重大な侮辱」として訴えることも考慮しているので、その適用可能性について教示をお願いしています。
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夫の罪を公にした妻に対して慰謝を求めることができますか?

私は今、離婚裁判の只中にいます。 妻からの請求ですが、こちらに正当性があることから、反訴しました。 現段階では、相手の請求理由があまりに幼稚である一方、私が我慢し続けていた妻の不貞行為等の実証ができていることから有利に進めていました。 ところが、先日妻から、私の犯罪行為ともとれる行為を、私に親権者としての不適格理由として上げてきたのです。 妻と私の共通の友人(女性)Aに書かせた書類を書証として下記内容で上げてきたのです。 1 以前こずかいが少なく金がないので貸してくれと弱みに付け込み要  求された。 2 知らない間に免許証をバッグから抜かれたが、返却された。 3 3万円脅し取られ、後に返ってきた。 学生時代Aから3万円借り、後に返したことはあるのですが、それは単に一緒にスキーウェアを見に行き、手持ちがなかったためで、脅しているなどもっての他で、免許証が私の手元にあったときがあるのも事実なのですが、勝手に抜いたのでなく、免許証の写真を見て遊んでて「違反したらこれ見せるわ」と財布にいれて返し忘れていただけなのです。 書証自体が事実無根ですが、こちらも反証があるわけでないので、苦しい立場にいます。 ひとつ可能性を探っているのが、書証を事実と認めてしまい、その上で 妻の告発行為を「婚姻関係にある者に対する重大な侮辱」として訴えることなんです。 重大な侮辱事態は判例がありますが、上記内容の場合、当てはめることが適当か、教示いただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

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  • hazu01_01
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回答No.1

1,2,3とも相手の立証も難しいです。 相手のAを証人として呼び、直接反証するほうがよいと思います。 やってもいないことを認めれば、あなたに不利に動く可能性のほうが大きいです。 借りたのか、脅し取られたのかはあなたの日ごろの行動によって、あなたならばやりそうであると裁判官に思わせるようななければ、あなたが借りたのではないかとなり、後日返したという事実もあればそのことを裏打ちします。 免許証はちょっとですが、仲間内ならばないことではありませんから・・・。 ま、弁護士と相談してください。

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