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賃貸物件での自殺の責任について

賃貸物件で自殺があった場合の責任ですが、通常連帯保証人へ全ての責任がいくと思います。ただ今回お聞きしたいのは、自殺した人の退室がすでに決まっており次の入居者が決まっていた場合、連帯保証人には次の入居者に対する何かしらの責任も発生するのでしょうか。また次の入居者への適切な対応はどのような方法があるでしょうか。契約期間中に自殺というのは経験があり、次入居者には告知した上で仲介や連帯保証人には家賃のいくらかやリフォーム費用を請求することはあったのですが、次の入居者が決まっているというケースは初めてなのでどなたかアドバイスをお願いします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。  法律家ではないので詳細まではわかりかねますが、ただ、次の入居者が決まっていたかどうかは自殺した方やその連帯保証人には関わりないことですから、自殺された方の連帯保証人から直接的に次の入居者への補償は生じないと思います。  しかし、大家は次の入居者への補償が必要となりますので、結局この分は自殺による損害金として連帯保証人へ請求されることになるでしょう。  次の入居者はそれによって前の住居を解約してしまっていた場合、次が決まるまでの間家財の保管やホテル住まいを余儀なくされるかもしれませんので、帝国ホテルのスイートとはいかなくても、常識的に認められるホテルの宿泊代等は請求してくるでしょう。これに大家は対応しなくてはなりません。この分の請求はするでしょう。  ただ、裁判にまでなれば、これが認められるかどうかは民事ですので裁判官の“胸三寸”ですね。民事お得意の“和解”で片付くのでしょう。

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