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贈与税と生活費

現在娘と二人で同居しており、生活費は一時娘が立替え、月に一度清算しています。平均20万円くらいです。中に娘のお小遣いも5万円ほど入っています。いちいち銀行でおろしてから現金で渡すのでなく、インターネットバンキングで娘の口座に振り込んでいます。ちょっと、気になったのは、この方式をとっていると、あとで相続が起こったとき、贈与と看做されないかということです。そこまで考える必要はないでしょうか?

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回答No.1

 微妙なお話ですね。でも、贈与とみなされる可能性は低いと思います。  もともと、生活費のやりくりというのは家庭により千差万別であるため、よほど異常な動きをしているのでなければ贈与の話は出てきません。  贈与とみとめられるとすれば、娘さんの収入がないか小額である上に、娘さんの口座に入金したあとそれを娘さん名義の定期にしているとか、娘さん名義の高額な買い物をしているとか株や不動産を買ったりとか、そういった場合です。要するに、親御さんから娘さんにお金が流れ、それを娘さんが一人で貯めたり使ったりしている、というような状況となれば、額によっては贈与税や名義預金などの話が出てくることもあるでしょう。  ただし、おっしゃるような額で、生活費に使われているということであれば、特段贈与的な扱いを受けることはないと思います。生活費の範囲内なのですから。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
tozaki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。それほど気にしなくともいいということですね。 御礼遅れましたことお詫びいたします。ありがとうございました。

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