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これは贈与税の対象になりますか?
住宅購入の頭金200万円を妻の口座から一旦ネットバンキングで私の口座に振り込み、その次の日に私の口座からネットバンキングで住宅メーカーに振込む予定です。 この場合、基礎控除110万円を差し引いた残90万円に対して贈与税は掛かりますでしょうか? 課税対象であれば妻の口座から直接メーカーへ振込みますが。。。
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質問者が選んだベストアンサー
>妻の口座から一旦ネットバンキングで私の口座に振り込み、その次の日に私の… >妻の口座から直接メーカーへ振込みます… それはどっちでも一緒です。 住宅購入ということなら、買って登記を済ませれば、税務署から 「住宅取得に関するお尋ね」 が届いて回答を求められます。 その回答書に、妻が 200万出したと正直に書き込みます。 その前に登記をするわけですが、登記の名義人と出資者が異なれば、原則として贈与税の課税対象となります。 贈与税を払いたくなければ、200万円分は妻の持ち分として登記することです。 なお、あなた方が 20年を経た熟年夫婦なら、2,000万 (+ 110万) まで非課税になる特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- koiprin
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基本的にはかかります。ただ申告しなければわからないと思いますよ。そもそもいったん奥さんの口座から銀行で引きだして、それを質問者さんの口座に入金すれば、資金使途が見えませんので、よいかと思いますよ。ネットバンキングだとどの口座から入れたかわかりますからね。その時間がないとか?
お礼
ネットバンキングだと窓口に行かなくていいので楽だと思いました。 (時間はあります) みなさんのご意見を拝見して基礎的な事が理解出来ました。 ありがとうございました。
- toratanuki
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100マン円程度では、税務署は調査しません。 人手がいくらかかるか。
お礼
ありがとうございました。
住宅の名義人はどなたでしょうか。 ご主人1人の名義にされるのでしたら、どなたから振込もうとご主人が 支払ったことになります。 奥様と共同名義なら、奥様の振込分の金額が持分になります。 もし、ご主人1人の名義にされるのでしたら、奥様から消費貸借されることを お勧めします。お金を借りるという方法で、後に返せばいいのですが、 ちゃんと返金した証明が必要です。
お礼
住宅は私1人の名義にするつもりです。 妻のお金を使う場合は借用書を作れば問題無いのでしょうか。 ありがとうございました。
お礼
とても分かり易い御説明大変助かります。 私もネットでいろいろ調べてみた所、私の親からの援助の場合は非課税という事が分かりました。 証明書類の提出が手間ですが、200万円は親に出してもらい翌年に非課税にする為の手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。