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産前産後及び育児休暇の強制
パートタイマーの就業規則を作成しており、出産育児のことで教えてください。 一般的な就業規則の雛形を見ると、「産前6週間、産後8週間取得することができる」 という内容になっています。これは、本人が申請することによって「休める」ということだと思います。 逆に言えば、本人が希望すれば働けるということだと思います。 それを、会社が強制して、例えば「産前15週間、産後1年間就業を禁止する」という規則を作り、 本人の意思に関係なく、休業させることは 労働法?的には、違法になりますでしょうか? 弊社のパートの女性は、どちらかというと子育てを終えられた年配のかたがたで、 おそらく、今後出産する予定はないと思いますが、念のため、そのような就業制限を規則に入れたいと思います。 ちなみに、パートさんの仕事は、立ち仕事の軽作業で、 あいにく、母体にやさしい軽微な代替の仕事はございません。 アドバイスよろしくお願いします。
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>それを、会社が強制して、例えば「産前15週間、産後1年間就業を禁止する」という規則を作り、本人の意思に関係なく、休業させることは労働法?的には、違法になりますでしょうか? 労働基準法第65条(産前産後)では、次のように規定しています。 1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 即ち、産前6週間については、女性が「請求した場合」に限り就業を禁止していますので、本人の意思に関係なく強制的に休業させることは違法です。 一方産後については、原則産後8週間までは就業を禁止し、産後6週間を経過した女性が「請求した場合」に限り医師が認める業務に就業しても差し支えないとしていますので、産後6週間は強制的に休業させても適法です。 産後8週間後は当然に女性を復職させることが法の精神です。 産後1年間就業を禁止する規則は当然に違法です。
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- hisa34
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>労基法に照らすと問題があることが良く分かりました。産前に6週間しか休めないというのは、妊娠悪阻などより妊娠早期に何週間も就業できない人にとっては、退職させられかねない手抜かりな法規であることも良く分かりました。 このような問題について、私は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(所謂「男女雇用機会均等法」)において次のような保護規定があるとしか言いようがありません。 第9条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条(産前産後)第1項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第2項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
- dakedakepuru
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そもそも、労基法により産前産後休暇の定義は 産前は本人の申請により取得、産後は強制取得となります。 ので、産後に関しては >本人が申請することによって「休める」ということだと思います。 逆に言えば、本人が希望すれば働けるということだと思います。 ということではありません。 >「産前15週間、産後1年間就業を禁止する」 この規則の根拠がわかりませんが、労基法に引っかかる可能性は ありますね。「禁止する」という言葉も乱暴ですし。
お礼
みなさん、ありがとうございました。 労基法に照らすと問題があることが良く分かりました。 産前に6週間しか休めないというのは、妊娠悪阻などより 妊娠早期に何週間も就業できない人にとっては、退職させられかねない手抜かりな法規であることも良く分かりました。