- ベストアンサー
「持ち株会」を英語で言うと?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
証券業界では ESOP (Employee Stock Ownership Plan)と言っています。 http://www.nomura.co.jp/terms/english/e/esop.html 持株会の法人格などを気にしだすと、色々議論のあるところでしょうが、ESOPと言っておけば、株主名簿で他の意味に取られることはありません。
その他の回答 (2)
- jayoosan
- ベストアンサー率28% (929/3259)
そういえば、持ち株会社という概念は英語でもあるものの、持ち株会とは聞いたことがありませんでした。(投資クラブはありますが) 日本の互助会などの概念から出たものか、メンバーになった人をサポートするための、グループ化概念(持ち株会に入っていない社員と分けるため)かとおもっていましたが、どうも日本の法的な名称みたいですね。 http://www.nomura.co.jp/wholesale/mochikabu/index.html ここでいう持ち株会とは、会社が自社株を社員にもたせるためではあるが、そのサポートをするための日本の民法上の定義なので、弁護士には別に会の意味を伝えることはないとおもいます(その方が、日本の民法を知っているなら、どういうふうに書いてくれというと思います) employee share holdings employee ownership employee stock ownership でいいと思います。
お礼
ご丁寧なアドバイスをありがとうございました。
- wakkarahen
- ベストアンサー率61% (262/423)
ビジネス文書関係では share ないし stock を入れた方がいいとおもいます。 ・・・Members では「人」となるので避けるべきでしょう。 内外のこの手の英文は日頃よく見ますが、 一般的には、Employee Sharehlders(') Assocation とか Employee Shareholding Association とかいったりしています。 また、日本語で「・・・会」というからといって「会」の訳出にこだわることないですから、Employee Share Ownership Plan あたりでもOKです。
お礼
ご経験からのアドバイスありがとうございました!
関連するQ&A
- 従業員持ち株会が主要株主の会社を見つけるには?
私は従業員持株会が筆頭または主要株主の会社 はいい会社だと思い、そういう会社を投資の判断基準のひとつとしています。 現在は四季報を一つ一つ見ていくしかないのですが それをうまく解決できる方法はないでしょうか? 例えば、上位10位株主のみが乗っているリストとか お知恵を拝借願います。
- 締切済み
- 株式市場
- 従業員持ち株会の議決権
カテゴリが違うような気もしますが、適当なモノが無いのでこちらで質問します。 従業員持ち株会は、民法上の組合と分類されるのが通常である様です。それゆえに持ち株会が何株持っていようが議決権は1つだと聞き及びました。 この議決権が1つとなる理由は、法律のどの部分が背景にあるのでしょうか? またこの事から、従業員持ち株会は簡単に現金を調達でき、かつ経営権に影響を受けない、企業にとって非常に都合の良いシステムであるとの穿った見方ができます。 さて、実際のところはどうなのでしょう? 皆さん御教授ください。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自社株買いと従業員持株会の意味について
株をやり始めたのですが、 自社株買いと従業員持株会の違いについて悩んでます。 これらは株主価値の向上という点では本質は全く同じ行為でしょうか? 自社株買いしていない企業でも 従業員持株会があれば自社株買いしている企業と 同じと考えてもいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- 株式市場
- 従業員持株会といえるのかどうか
従業員持株会といえるのかどうか疑問なので質問いたします。 ワンマン経営の中小企業での話です。 具体的な数字は差し障りがあるので仮の数字です。 会社の創業期に功績のあった10名の従業員を構成員とする「持株会」をつくり、会社の株式の100株(1人あて10株)を譲渡しました。 (この時点では、持株会はその名のとおり、株主です。) それより後に入社した人達のうち希望者には、会社が決める加入金額を一口として「持株会」への加入を認めています。 この持株会が保有する株式の数は当初から増えておらず、当初の100株分については、当初の構成員10名は株主として権利が認められ ますが、後に加入した「会員」は、株式に関する権利は認められない扱いです。 株式配当についても、当初の構成員10名のみがその対象であって、後に加入した「会員」には、加入金額に対して年利1%の「奨励金」 が支払われます。 なお、「持株会」はいつでも加入できますが、一度脱退すると二度と再加入はできません。 後に加入した「会員」は、「持株会」の会員でありながら株式に関する権利は認められていないこと、加入金額に応じた「奨励金」が支払 われることなどをみると、後に加入した「会員」にとっては、事実上「社内預金」の制度のように見えます。 もし、きちんとした「社内預金」の制度であれば、労基法第18条第2項により、労働者の代表等と労使協定を結んで監督署に届け出なけれ ばならないはずですし、賃金確保法第3条により、貯蓄金の保全措置を講じなければならない義務を負うことになるはずです。 しかし、「持株会」という扱いなので、協定も保全措置も講じられていません。 もし会社の経営が傾けば、運転資金のように使われてしまうかもしれません。 最悪、倒産に至ったときに、出資金はともかく、加入金は法律的にはどのような扱いになるのか、とても曖昧です。 質問は、 1.このような「持株会」の実態は「あり/なし」のどちらでしょうか。 2.後に加入した「会員」の加入金は法律上、どう扱われるのでしょうか。 という2点です。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自社株取得と従業員持株会
弊社は資本金1億の製造業です。 このたび、従業員持株会を設立してはどうかと社長ほか取締役より話があり、設立にむけて準備をしたいと思っているところです。 ただ当社では新株発行の予定は全くなく、現株主が売りたいと言って来た場合のみ、買い付けるしか方法がありません。 こんなケースで持株会を発足させる事はできるのでしょうか?発足は可能としても、実質、給与天引きしておいて、買い付けるのがいつになるのかわからないなんてことでよいのでしょうか? また持株会発足にあたり、なにかしておかなければいけないことはありますでしょうか?以下の程度のことぐらいしか把握していないのですが。。よろしくお願いします。 (1)持株会規約(案)作成 (2)持株会運営細則(案)の作成 (3)主要株主との折衝 (4)労働組合との協議 (5)拠出金の給与控除に関する協議書の作成 (6)取締役会での承認 (7)覚書の作成 (8)従業員への説明 (9)日程表の作成 ↓ (1)設立発起人会の開催・発起人会設立総会議事録 (2)理事会の開催・理事会議事録 (3)理事長の選出・各種契約書の調印 (4)設立契約書の作成・奨励金支給の覚書 (5)証券会社との事務委託契約の締結 ↓ (1)管理職、社長、経営者による直接説明 (2)社内報による広報活動 (3)説明会の開催 ↓ (1)持株会名義の預金口座開設 (2)給与控除の手続
- ベストアンサー
- 経営情報システム
- 持株会の用語について教えてください
勤めている会社の、持株会に初めて興味が湧いてきました。 会社から持株会資料をもらったのですが、用語がよく分からない部分があります。 下記、意味を教えて頂けないでしょうか。 "株式割当" と "株主割当"です。 資料の中では実際に、下記のように書かれていました。 (配当金による株式購入) 第14条 配当金の拠出による株式の購入は配当金および前回からの繰越金により拠出日の翌取引日に行う。 (株式割当の配分) 第16条 規約第14条に定める株主割当ての会員ごとの割当配分に関する算出は、株数については小数点以下第3位までとし第四位以下を切り捨て、払込金相当額は円単位として円位未満を切り上げる。 (株主割当ての申込) 第17条 前条により算出された割当配分の通知を受けた会員は、所定の申込書に所定の事項を記入し払込金相当額を添えて、指定された日までに、理事長あてに申し込むことができる。 "株式割当" と "株主割当" という言葉の意味を教えてください。
- ベストアンサー
- 株式市場
- 従業員持株会に対して会員として要求できることは
私の会社では従業員持株会があります。その規約の一部を紹介すると、 (1)民法667条に基く組合である(2)議決権の行使は理事長が行う(3)持株会には理事長1名、理事、幹事若干名を置く となっています。 ところが、私が問い合わせてみたところ、実際には理事長、理事は長い間空席になっている、幹事は役員の人が代行しているということです。 私は持株会の会員であり、毎月給与から拠出金を天引きされてその金の管理を会に任せているわけですから、会の運営の不明朗な部分について問い合わせたいと思っています。 次のようなことは要求できますか? (1)持株会会員名簿の公開(及び各人の株の持分) (2)会の拠出金、株式の管理が適正に行われているかの確認 (3)持株会総会の開催要求と理事長の選出 また、要求するにしても、理事長が存在しない状態で誰に対して要求すればよいのでしょうか? この質問の目的は、私の会社は現在、経営状態が悪いので、持株会が適正に運営されているかを知りたいということと、持株会を通じて会社経営に働きかけをしていきたいということです。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 持株会って?
とある会社の持株会への参加を持ちかけられております。会員は、主に該当会社の取引先で構成されています。該当会社は非上場です。 その規約を読んでいて、いくつか気になることがありました。 以下に、簡単に規約を抜粋しました。 ・本会は、民法第667条第1項に基づく組合とする。 ・拠出金は、一口当たりXX,XXX円とし、最大10口までとする。(この一口の価格は、株式の額面価格と一緒です) ・本会は上記拠出金を使用し、本会の名義をもって株式の購入・増資の引き受けを行う。また本会は当該株式にかかわる権利保全のための一切の業務を行なう。 ・会員は、前記により購入・引き受けた株式を権利保全等の目的をもって理事長に信託し、理事長はこれを受託する。 ・信託された株式に関わる議決権は、受託者である理事長が行使する。ただし、会員は各自の持分に相当する株式の議決権の行使について、本会に対し意見を述べ、指示を与えることができる。 以下が疑問点になります。 1.この場合、会員は株主としての権利は行使出来るのでしょうか。拠出金一口=株式一株分と考えると、単独株主権は認められるようにも思えます。まったく権利行使ができないのか、あるいは持株会を経由すれば出来るのか。 2.株式総会での議決権は理事長が行使するとなっているのですが、やはり持株会内で過半数を得た内容がそのまま反映されるということになるのでしょうか。 3.株主総会時の通知等は持株会宛に来ると思うのですが、それを各会員に通知する義務は持株会に発生するのでしょうか。それとも、会員から毎回問い合わせるものになるのでしょうか。 一口ぐらいであれば、そう大きな額でもなく、付き合い上参加すべきかなと思っています。 以上、よろしくお願い致します。
- 締切済み
- 株式市場
- 非上場株券を高額で会社に買取らせる方法
承継問題で法改正があり、従業員の持株会を設立して、株価を低くし、私の株2800/8000株を全部買い上げしようとしています。株主4名 です。臨時株主総会で持株会設立反対が通るでしょうか。 力を貸してくれる専門弁護士さん、司法書士さんを探しています
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
アドバイスありがとうございました!