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収入印紙の割印
teeaの回答
印紙税法第8条第2項には「課税文書の作成者は、前項の規定によ り当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところに より、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなけれ ばならない。」とされておりますので、Bokkemonさんの回答は一部正 しいといえます。 ところが、但し、印紙税法施行令第5条には、「課税文書の作成者 は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその 代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署 名で消さなければならない。」とされております。 従って、「再利用できない措置を施してあれば良いのです」という のは誤解であり、(一般的に誰もが誤解しているようですが・・・) ×印をつける等では消印したことにはなりません。 また、契約書のコピーを送られてきたとのことですが、印紙税を削減 するために一方が原本、もう一方が写し(コピー)を保管することが よくやられます。 但し、そのコピーに当事者の押印が(形式を問わず)なされていた ときには、それは課税文書に該当しますので、印紙を貼付する必要が あります。 コピーの証拠能力についてはBokkemonさんの言うとおりです。
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teea様 有難うございます。 本当に勉強になります。