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労災か保険扱いか・・(事故後の処理)

2週間前、通勤途中に車と接触しました。 即日、加害者が保険会社に連絡をし、治療費の請求をお願いすることになりました。今も私は治療費を払わず、通院しています。 ただ、通勤途中なので本来は労災扱いになると思うのですが、もう保険会社にお願いしてしまっているし、どうすればいいのか困っています。 後々、労災扱いにしていなかったため、不利益を被ることもあるでしょうか? 支払いは保険会社にお願いし、労災は認定だけしてもらうってことも可能なのでしょうか? どなたか御存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yanron
  • ベストアンサー率29% (206/690)
回答No.2

通勤中は通勤中の行動にもよりますが通勤労働災害です。 会社へ報告しましたか? まだなら、上司もしくは総務担当へ報告してください。  >後々、労災扱いにしていなかったため、不利益を被ることもあるでしょうか? ありえます。 例えば、数年後に当時の事故が原因で後遺障害が発生した場合、損害保険では事故当時に示談が成立していれば何の保障もありません。労災保険の場合、発生した障害と事故との因果関係が証明できれば補償されます。ただし、その時にあれは通勤災害だと言っても通用しない、もしくは会社側の労災隠しととられお互い良くない事になります。  >支払いは保険会社にお願いし、   労災は認定だけしてもらうってことも可能なのでしょうか? 大丈夫です。 普通の労働災害と通勤労働災害は少し違う物ですから大丈夫です。

noname#4665
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございます。 上司には報告しましたが、保険を使うなら労災の認定は必要ないのでは?とのことだったので、不安になりこちらに相談した次第です。 労災の認定だけでもできるということが分かり、ほっとしました。 ただ、損保で示談成立後に後遺症が発生したとすると、認定だけしてもらっていた労災のほうから保障を受けることができるのでしょうか?基礎的なことが分かっておらず、申し訳ありません。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 「通勤途中なので本来は労災扱いになると思うのですが、もう保険会社にお願いしてしまっているし、どうすればいいのか困っています。」 とのことですが、交通事故など第三者の加害によって生じた災害については、「第三者行為災害補償」ということで、処理されます。 [必要書類] ・交通事故証明書又は交通事故発生届 ・念書 ・示談書の謄本(示談が行われた場合) ・自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書又は保険金支払通知書 自賠責と労災は、両方とも公的保険に該当しますので、二つ同時に受給することはできません。 大抵自賠責保険のほうが、被害者のメリットが大きい(休職補償を例に取ると、労災が60%補償に対して、自賠責は100%出ます)ので、自賠先行(自賠責での補償を優先するということです)となります。 詳細は労働基準監督署の「相談コーナー」で相談されることをオススメしますが、どちらにせよ「第3者行為災害届」で労災の届け出はしてもらったほうがいいと思いますよ。 ご参考になれば幸いです。

noname#4665
質問者

お礼

回答いただき、どうもありがとうございます。 自賠責と労災の両方を受給することはできない・・自賠先行・・ということは、自賠責(足りない場合は任意保険)で支払いをしてもらい、労災は支払い無しの「第3者行為災害届」で認定してもらえる、ということですよね? 必要書類等も教えて頂き、大変参考になりました。ありがとうございました!

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