• 締切済み

悪徳商法?

2年前位にジェ○ケリーでジュエリーを購入したのですが、最近になって、ネットでいろいろ被害情報があるのを見つけて、すごくショックを受けているのと同時に、怒りを感じています。 2年前のころには、まったく知識がなく、懸賞に応募して、全プレのネックレスがあるから、展示会場に取りに来てほしいと電話がかかってきて、なんの疑いもなくいってしまいました。そこで、宝石の説明を長時間され、結局購入してしまいました。 クーリングオフの期間がとっくに過ぎているのですが、なっとくがいきません。何かよい解決策があったら教えてください。

みんなの回答

回答No.5

私も全く同じ方法で騙され(?)ました! 後で調べたら話し方等ほとんどの詐欺の手口にあてはまります。 接客も女性には男性店員、男性には女性の店員をつけますしね。 私はクーリング・オフ過ぎてましたがまだ支払い前だったのでお店のお客様相談に電話した所【解約金】が必要でしたが当時購入したパライバトルマリン 130万 5年ローンを払うよりましだと思い解約金4万円+送り返した送料を払い返品しました。 勿論その時の担当(?)から電話がありましたがその人から『月曜日がお店が休み』と聞いていたので月曜日に解約金振込み送り返しましたf^_^; 質問者さんもいい方向に解決するといいですね。

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.4

こんにちは。 懸賞に当たったという電話があり、宝石を結局買わされたというのは、悪徳商法の可能性が高いです。 販売業者は、販売時に、消費者から契約申込を受けたときは、直ちに、クーリングオフができる旨等の一定事項について記載した書面(申込み書面)をその申込みをした者に交付しなければなりません。 申し込みの撤回等ができる旨の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。 8日過ぎていても、クーリングオフはできないなどと言われ、誤認をし、8日間を経過するまでにクーリングオフを行わなかつた場合には、クーリングオフができる場合があります。 また、そもそも、「書面」にクーリングオフができる旨がかかれていなかったりした場合、8日過ぎてきても、クーリングオフができる場合があります。 一度、無料相談できる消費者生活センターや国民生活センターに相談されてはいかがですか。

niki1001
質問者

お礼

クーリングオフの説明は受けていたのですが、その時は、わからなかったのですが、時間がたってよく考えてみると、デート商法のような感じがしています。検索してデート商法の内容をみてみると、当てはまる部分があります。 無料相談できるのは、行政書士でしょうか?弁護士でしょうか?

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> クーリングオフの期間がとっくに過ぎているのですが、なっとくがいきません。 今は納得していなくとも、少なくとも購入時とクーリングオフの期間中は納得してたって事になります。 株や宝くじなんかも、後になって納得できないって購入金額で返品できれば良いのですが…。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

その宝石がインチキもの、あるいは異常に高価とかいうのなら詐欺ということでクーリングオフに関係なく返品できます。 ちゃんとしたもので価格も多少は高くても妥当な範囲ならもはや無理でしょう。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

すみません。 何に納得出来ないのでしょうか?何の解決策をお求めですが? ご質問者様もすでに理解されてると思いますが、商品の返品と代金の回収は無理ですよ。 2年前の出来事ですので。 それ以外の事をお求めから 申し訳ございませんが お教え下さいますか?

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