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クーリングオフ期間経過後について…

今から約1年ほど位前になるのですが、当時付き合っていた彼氏にまだ夜も明けない朝方位に話があると、ビジネスホテルに呼ばれ行ったところ、そのときで総額約50万ほどのジュエリーを買わないかという話をされました。もちろん私はそんなお金が無かったので当然契約するつもりも無く断ったのですが、彼は「姉がうつ病で自殺しそう」とか言って泣きながら契約をせまられました。 結局同情するような感じでその場で契約してしまいました… 後日その会社の提携クレジット会社のほうから確認電話がきてクーリングオフの話もある程度されました。 しかし彼に「クーリングオフはしないでくれ、されたらクビになるから」と言われそのときはしょうがなくしませんでした。(彼本人からは契約するときにクーリングオフについては何も聞かされてはいません。クレジット会社から連絡がきたあとに話をされました。彼にはクーリングオフは止められましたが…) 結局半年ほどして彼とは別れてしまいました。 借金だけが残るような形になってしまい、最近ふとしたきっかけで仲の良い友人にこの話をしたところクーリングオフできるかもと言う話をされました。 今更ですが、こちらのほうに期間経過後のクーリングオフについてお聞きしたくご質問させて頂きました。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、ご意見聞かせて下さい。よろしくお願い致します。 (商品のジュエリーに関してはノーブランドでピアス2個とネックレス1点です。ピアスは何度か使用したのですがそのときに片方を紛失してしまいました…ネックレスは未使用です。)

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  • ベストアンサー
  • BLUEPIXY
  • ベストアンサー率50% (3003/5914)
回答No.1

参考URLが結構詳しいと思います。 通常8~20日(モノによる)以内にクーリングオフしないといけませんが、もしかすると、強迫による場合に該当するかもしれません。 モノを紛失しているので、既に返品できない状態ですから難しいかもしれません。

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/coolinng/ba/kurinnguofutte.htm
rumina12
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URL参考になりました。やはり紛失してると難しいですよね。 これからは何か契約するときは、情に流されないで慎重に内容などをよく検討してするようにします。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まずクーリングオフ期間は過ぎていますので、これによる契約解除は出来ません。 もう一つ考えられるのは消費者契約法による契約解除ですが、ご質問の場合には理由はともかく納得して購入しているため、契約解除は出来ないでしょう。

rumina12
質問者

お礼

やはりそうですか…理由はどうあれそのときは納得して契約してしまった私に責任がありますよね。 お忙しい中ご回答ありがとうございました。

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