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戸籍について教えてください

離婚したのち旧姓に戻さずに居た母親とその娘が居ます。そして先日その母親が亡くなりました。娘としては母の旧姓に戻りたいのですが、当事者の母が死亡の為、祖父母又は叔父叔母の養女という形でしか名乗れないという話を聞きました。本当でしょうか?ちなみに母の印も押してある届出書類(旧姓に戻る為の)は家にあるそうです。それは無効なのですか?どなたか教えてください。

noname#4148
noname#4148

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  • ベストアンサー
  • Daifuku
  • ベストアンサー率36% (55/149)
回答No.2

形だけでも、旧姓に戻りたいなら、やはり養子縁組が一番簡単ですね。 亡くなった母親自身には旧姓というものがありますが、その子供には「旧姓」は存在しません。 従って、どうしても母親の旧姓を名乗りたいと言うことであれば、裁判所での「氏の変更」の 許可が必要になります。もちろん、それなりの理由がなければ、裁判所で許可を得ることは難し いことらしいです。 また、「届出書類(旧姓に戻る為の)」というのはなんでしょう。裁判所での「氏の変更」の 許可を得た書類でしょうか。もしそうだとしても、本人が亡くなっている以上、戸籍法の届出と いう意思表示が出来ないので、無効というか、意味にない書類になってしまっていると思います。 出生や死亡のように、事実があって、それを届けるのと違い、婚姻や離婚のように(許可を得て いても)本人が届出をして初めて効力を生じるものだからです。

noname#4148
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。今後は子供が母方、父方、選べる制度にはならないもんなのでしょうかね?親の都合で別れるのに・・・ 書類は、印鑑押した書類があるという話しを聞いただけで実際見てないので、詳細はわかりません。でも、きっともう無効なんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

家庭裁判所による氏の変更の許可を得るのは困難かと思われます。 戸籍法107条1項の氏の変更の許可を得ることができるのは、「戸籍の筆頭者」 (及びその配偶者)に限られます。 (すなわち、同一戸籍内の全員の氏が変わることになります。) この件の「娘」が父母どちらの戸籍にいるか明らかではありませんが、 父が筆頭者の戸籍にいる場合にこのような事情で氏の変更が認められるとは 思えません(父の氏を変更する理由になりませんね)し、母が筆頭者の戸籍に いる場合には筆頭者はすでに死亡していますので許可の申し立てができません。 (分籍して自ら筆頭者になればできないこともないですが。) そういうことで、実務的に簡単に氏を変えるためには、養子縁組または婚姻に よるしかないかと思われます。

noname#4148
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。どちらの戸籍か確認してみますが、再々婚の末の離婚で血縁の無い父親で離婚後全く連絡もとってない状態なので、分籍は手間がかかりそうですね・・・大変参考になりました。ありがとうございました。

  • ooka
  • ベストアンサー率65% (19/29)
回答No.1

 たしかに祖父母の養子になれば氏が変更できるのでそれが一番簡単でしょう。養子になったからといって実親との親子関係には影響がないので、それもよいかと思います。  その方法以外とすれば、実務的な最終判断についてはよくわかりませんが、戸籍法107条1項の「やむを得ない事由」に該当すると認定されて、氏の変更が認められる可能性はあるかもしれません。家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てることになります。その際、お母様の届け出書類は、届け出自体としてはもはや無効ですが、前記事由の有無の判断にあたり斟酌される余地はあります。 参照:戸籍法107条1項 「やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。」

noname#4148
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。なにぶん知識がないもので、アドバイスするにも困っていたところです。助かりました。

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