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死亡保険金の請求時、必要な書類

先日、母方の叔母が亡くなりました。生涯独身で、子供も居ません。兄妹は5人ですが、4人は死亡しており、伯父さんが一人生き残っています。叔母の葬式後、伯父から連絡があり、郵便局の簡易保険の請求をするのに、私の母親(叔母にとっては姉)の死亡を証明できる書類が必要だと連絡がありました。死亡保険金の受取人は伯父になっているとのことで、何故私の母親の死亡が証明できる書類が必要なのか分かりません。伯父に何故必要なのか尋ねるのも、なんだか保険金を請求しているみたいで、聞くことができません(もともと、付き合いがなかったので)。 このように、受取人がはっきりしている場合でも、亡くなった兄妹の死亡が確認できる書類が必要なのでしょうか。どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

必要な書類は次の通りです。 http://www.jp-life.japanpost.jp/tetuzuki/seikyu/tzk_sik_no111.html つまり、通常ならば、亡くなられた御母堂様の書類は不要です。 唯一、考えられるのは、死亡保険金の受取人が指定されていなかった場合です。 簡易保険法では次のように規定されています。 (無指定の場合の保険金受取人)第55条 終身保険、定期保険、養老保険又は財形貯蓄保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、保険契約者が保険金受取人を指定しないとき(保険契約者の指定した保険金受取人が死亡し更に保険金受取人を指定しない場合を含む。)は、次の者を保険金受取人とする。 1.被保険者の死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者 2.被保険者の死亡により保険金を支払う場合にあつては、被保険者の遺族 2 前項第2号の遺族は、被保険者の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに被保険者の死亡当時被保険者の扶助によつて生計を維持していた者及び被保険者の生計を維持していた者とする。 3 胎児たる子又は孫は、前項の規定の適用については、既に生まれたものとみなす。 4 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。 5 第2項に規定する遺族が数人あるときは、同項に掲げる順序により先順位にある者を保険金受取人とする。 6 遺族であつて故意に被保険者、先順位者又は同順位者たるべき者を殺したものは、保険金受取人となることができない。 つまり、兄弟が受取人となります。 今回の場合、5人の兄弟がいらっしゃるわけで、その5人の兄弟が同等の権利を持っていることになります。 なので、すでに4名の方が死亡していることを証明する書類が欲しいのです。 ご参考になれば、幸いです。

pannda26
質問者

お礼

ありがとうございます。伯父が「保険金を受け取る為に」と言っていたので、 自分が一番、もしかしたら」と思っていた可能性です。保険金を欲しいとは思いませんが、受取人が指定されていないのに「受取人は自分になっている」(生き残っているのは伯父だから、実質そうなのでしょうが)と言っていたことは、何だか残念です。叔母が誰を受取人に指定するかということは、誰に託すかという叔母の思いもあったと思います。 いろいろと事が混乱(亡くなった伯父で本籍不明、子供たちは県外に本籍を移してるなどで、書類取り寄せに時間がかかる)しているので、一度会う必要があるだろうと、20数年ぶりに、伯父や疎遠な従兄弟と会う算段をしています。

その他の回答 (4)

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.4

>母達亡くなった兄妹の謄本が必要ということで良いのでしょうか? 相続関係人のすべての戸籍が必要となります。もちろん生き死には 関係ありません。

pannda26
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

子供・親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、亡くなっている方がいる場合は、その子供たちが代襲相続人になると思います。 つまり、伯父さんと兄弟姉妹の子供たちです。 ただ、保険契約の場合、「受取人」を指定していたらその人が受け取ります。保険金は、相続財産ではなくて「みなし相続財産」で、相続人の数だけ非課税が適用になります。

pannda26
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険の問題だけでなく、その他の財産の件で、母の亡くなったという証明が必要なのかも知れませんね。

  • goomaron
  • ベストアンサー率22% (43/191)
回答No.2

叔母さまは子供がいないため、兄弟全員が相続人(親がいれば親も)です。 その兄弟の中で伯父さましか生存していないのであれば伯父さまが相続するのは分かりますね。 この時既に亡くなっている方全員分の戸籍が必要です。 また、隠し子などがいた場合はまた更に面倒なことになります。

pannda26
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 伯父が受取人が指定されているのに、何故亡くなった人間の戸籍が必要なのか疑問は残るのですが、他の部分で必要なのかもしれませんね。

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

法定財産相続人の有無を確認するためでしょう。 要するに伯父さんだけが受け取ることが出来る唯一の 人間であることを証明するわけです。「除籍謄本」が求められると思います。

pannda26
質問者

お礼

ありがとうございます。取り合えず市役所で、母が亡くなっていることが記載されている、謄本を出してもらいました。  自分なりに、頭を整理してみたのですが、“ゆうちょ”の死亡保険金は、受取人が伯父なので、私の母の謄本は要らないが、他の財産(家も借家で、パート生活だったので、財産らしきものは無いと思いますが)に関しては、法定財産相続人の有無を確認する必要があるので、母達亡くなった兄妹の謄本が必要ということで良いのでしょうか?お返事頂けると、助かります。

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