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生命保険の請求権の事で困っています

昔に掛けた生命保険の受け取り人について質問です。私の叔母(契約者で被保険者)が、叔母のいとこ(20年前に他界)を受取人にしていましたが、受取人を変更しないまま叔母も7年前に他界してしまいました。二人共生涯独身で二人は一緒に暮らしていました。叔母は私の母親の姉で母以外に身内はいない為、叔母の葬儀は母が執り行いました。その母も昨年他界しました。受取人である叔母のいとこの兄弟はみな子供の時に亡くなっていて天涯孤独でしたが、ただ一人だけ行方知れずの妹が戸籍上ではいる様ですが(その人のことはだれもしりませんでした)本当に生きてると102歳です。戸籍は消えていず生きている様になっています。この102歳の人に受け取りの権利があるみたいなのですが行方が判らないと言うと不在者財産管理人に支払うと言われました(金融庁も保険会社も同じ答えでした)この102歳の人が死亡になった時は国に没収されるのでしょうか?没収されずにすむ事って何かありますか?大変困っています!

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

●不在者財産管理人になってしまえば後は国に取られてしまうのは逃れられないんですよねえ? (A)もしも、質問者様の受取が認められなかった場合、理論的にはそうなります。 でも、亡母様は、葬儀を出した、末期を看取ったなど、受取る権利は十分にあります。 ならば、その娘である質問者様が受取る権利は十分にあります。 少なくとも、葬儀代と医療費は亡母様が受取る権利があります。

shoko0033
質問者

お礼

何度も同じ事をお尋ね致しましてすみませんでした!!不安なんでどうしても同じ事を尋ねてしまいました。でも、お蔭様で少し勇気?が出てきました。今日、保険会社に請求してました約款も送って来てくれましたしたので、25日に弁護士相談に出向きます。お宅様に頂きましたご回答を参考にさせて頂き、弁護士さんに色々な方向から聞いてみるつもりです。お宅様にご回答頂いていなかったら質問出来るところには至っていないと思います。本当に!本当に!有難うございました!!!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

●不在者に対して私が何か貸しのある状態(債権者であるかとか・・・)もしくは、私に相続権がある状態でなければ成立しない様に言われました。 血縁関係から言って、法定の相続人ではないことは明らかです。 しかし、保険金というのは、普通の遺産とは違って、受取人しか受取ることができません。つまり、そこには、契約者の意思が働いています。 伯母(叔母ではなく、母親様の姉なら伯母になります)様が従姉弟様を受取人にしたのは、同居して、家計を同一にしていたからだと推測できます。 しかし、従姉弟様が亡くなれても受取人を変更しなかったのは、行方不明になっている従姉弟様の妹(つまり、この人も従姉弟)に相続させるためではなく、変更を忘れていたと推測するのが妥当である。 なぜなら、従姉弟様の妹様に受取られせるためなら、受取人を変更したはずだから。 質問者様の母親様は、伯母様の葬儀を出すなど、従姉弟様が亡くなれてからは、伯母様を支えていたのではありませんか? 末期の看病をしたとか……何か、ありませんか? 母親様が伯母様の末期を支えていたとなれば、保険金は母親様が受取る権利があるとするのが妥当です。 その母親様が亡くなられたので、質問者様が受取るのが妥当…… という展開に持っていくしかなさそうですね。 これ以上、ややこしくなると、法律の専門家(弁護士)に登場願うしかないです。

shoko0033
質問者

お礼

お返事遅くなってすみません!!重ね重ね有難うございます!!おっしゃって頂いている通り母は2ヶ月ほどでしたが癌である叔母の看病を致しました。保険協会に相談に行った時にもふくみもある様な言い方でしたが、叔母さんの葬儀を出した時の領収書とか有りますか?と尋ねられました。・・・そんな事も有り家裁へ出向いたのですが、当たり前ですが申請に対しての一辺倒な法律の説明だけでした。で、現在、弁護士相談のアポをとっている最中で約款が取り寄せされた段階で来て下さいと言われています。本心を言えばお宅様に弁護して頂きたいです!!!しつこいですが不在者財産管理人になってしまえば後は国に取られてしまうのは逃れられないんですよねえ?本当にすみません!!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(1)不在者財産管理人選定 (2)保険金受取 (不在者に代わって、管理人が保険金を受取り、その管理を行う) (3)不在者財産管理人の権限外行為許可の申請・取得 (裁判所から保険金を処分するための許可を受ける) (4)保険金の処分 (質問者様が受取る) という順序になると思います。 不在者様が102歳なので生存されている確率は低く、将来、問題になるとも思いません。 従って、権限外行為許可は得られると思います。 ただし、受け取りと税金は別問題であり、受取った保険金には贈与税がかかります。

shoko0033
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます!!何軒も弁護士さんや司法書士さんに相談をしましたが「不在者財産管理人の権限外行為許可」と云う法律の事はアドバイス頂けず知りませんでした。保険会社に不在者財産管理人になってもいずれは国にお金を没収されるのならなりません・・と、云うと保険会社も困っていましたが、権限外行為許可の事はアドバイスもらえませんでした。なので半分以上諦めていましたが本当に!!本当に!!有難うございました!!!早速手続きを進めます!!!有難うございました!!!(^。^)

shoko0033
質問者

補足

何度もすみません!!早速、教えて頂いた様に手続きをする為、家裁へ行ったのですが「不在者財産管理人の権限外行為」と云うのは、不在者に対して私が何か貸しのある状態(債権者であるかとか・・・)もしくは、私に相続権がある状態でなければ成立しない様に言われました。私が上手く説明出来ていないのだと思いますが、申し訳ありません!!もう少し詳しく教えて頂けたら有難いです!!どうぞ宜しくお願い致します!!

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