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自宅売却金の小切手受取について
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先の回答者様が仰る通り銀行名の小切手なら問題ないでしょう。 不動産取引は基本的に 1,代金を支払う(もらう) 2,権利証や印鑑証明などの所有権移転の書類を渡す。 上の2つを同時に行うことが多く、これを同時決済といいます。 売主さんと買主さんの取引銀行が同じであれば 銀行で取引を行い、買主さんの口座から出金→売主さんの口座へ入金 売主さんは自分の口座へ入金されたことを確認し、権利書等を渡します。 または買主さんの取引銀行へ集まり、その場から売主さんの預金口座へ 振込送金を行って、これら手続の完了を確認した後に権利書等書類一式を渡します。 通常はこのどちらかの方法がとられることが多いでしょう。 今回買主さんの取引銀行が遠方である等の事情で各人が同席できない。 各人の仕事の都合などで売主と買主が直接出会って決済することができない。 週末など銀行休業日に取引する場合はなどは出金や振込ができない。 などの事情から同時決済をすることができない場合があります。 そのため、決済の前日などに予め買主さんが銀行から小切手を発行してもらって この小切手を渡す=支払うことで決済とするのではないでしょうか? もちろん、買主さんが現金を用意されても同じことですが不動産取引の場合は 数千万の金額になることが多く前日から自宅に置いておくことや 売主さんがお受け取りになってからご自分の取引銀行への移動の際には 大変なリスクを抱えてしまうことになります。 これとは別に地方銀行の小さな支店等は「数千万円出金してほしい」と依頼しても すぐに現金が用意できず、銀行のほうから「小切手でお願いできませんか?」と いうこともあります。 一度、仲介業者さんにこれら事情をご確認になってみてはいかがでしょうか? 一般の方がそうそう不動産取引をされたり小切手等を受け取ることもないのですから 「なぜ小切手なんでしょうか?」と確認されても何ら恥ずかしいことはないと思います。 なお、銀行名小切手とは違い、もしも個人(法人名)名の小切手や手形の場合は できるだけ避けるべきです。 このような小切手や手形は先方の残高不足により 現金化出来ない可能性があります。 このような小切手、手形についてはお受け取り時に 絶対に権利書等所有権移転に必要な書類をお渡しになってはいけません。 このような場合は、手形・小切手を銀行に提出後決済が確実に行われた後に 所有権移転に必要な書類をお渡しするという特約を必ず付けてもらうようにしてください。
その他の回答 (3)
- asahi5566
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売買代金を、小切手で受け取る事はあります。 但し、預金小切手にしてもらうのが一般的です。 手形での受取は、一般的には行いません。 手形の場合は、断ったほうが無難です。
お礼
小切手の場合は預金小切手ということですね。 手形の場合は断ったほうが良さそうですね。 ありがとうございました。
- newbranch
- ベストアンサー率30% (319/1053)
不動産取引での決済が、すべて現金(振込み)で行われるかどうかわかりませんが、不動産業者が、小切手で支払いたいというのでしたら、受け取られてもかまいませんが、手形での支払いは拒否してください。 なぜならば、手形は決済の期日が書いてあり、その期日にならなければ現金化できません(実際には、金利を負担して割引することが可能ですが、その間の金利を負担しなければなりませんし、不渡りになれば、手形を買い戻す必要があります。)その期間が長ければ長いほど、リスクが多くなります。(小切手を受け取るときには、銀行の保証のついた小切手を要求してください。且つ、線引き小切手で受け取ってください、受け取ったらすぐ、裏面に自署し、押印(実印)してから、取引銀行に持ち込んでください。そうすれば、余分なリスクがなくなります)
お礼
小切手はOK、手形は拒否ということですね。 ありがとうございました。
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