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家出した未成年の娘に、親の承諾なしで、お金を貸し、マンションまで借りてあげた行為は罪になるか?

17才の娘が家出をしました。しばらく頭を冷やさせようということで、学校の先生、親も納得の上で出しました。 ところが、友達の親が(私の知らない人)「家出をかくまってあげるから、うちに来なさい」と言った様なのです。 挙句の果てに、お金まで貸してマンションまで借りてあげているらしいのです。 この行為は罪にならないのでしょうか? また、親の承諾なしに勝手に貸したお金、マンション代などこちらが払う義務があるのでしょうか? このことを警察に相談した場合、動いてくれるのでしょうか・・・?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>この行為は罪にならないのでしょうか? なりません。 >また、親の承諾なしに勝手に貸したお金、マンション代などこちらが払う義務があるのでしょうか? ありません。 本人には原則的には生じることになりますが、未成年者ということで契約無効&返済義務なしに持ち込むことも出来るのではと思います。 >このことを警察に相談した場合、動いてくれるのでしょうか・・・? 犯罪ではないので警察は関与しません。 ご質問の内容の範囲では先方に対して誘拐罪は構成要件が成立しません。 また本人が自ら保護者の元を離れているので保護責任者遺棄にもあたりません。

rinko1969
質問者

お礼

明瞭簡潔なお答え有難うございます。 大変解りやすく参考になりました!

その他の回答 (4)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.5

No1です。 >私の留守中に約束を破り出て行ってしまいました。 >住んでいるところも、匿っている人もまるで解りません・・ であれば、家出人として警察にお願いすることがまず先決です。 その結果行方が判明すれば、とりあえず家に引き戻すべきです。 場合によっては援助をやめて貰うだけでなく、未成年者略取で訴えることも可能でしょう。 いずれにしても行方知れずの場合は、相手方が警察に連絡すべきで、その費用を支払う義務はなさそうです。

rinko1969
質問者

お礼

有難うございます。 大変参考になります。早速警察の方へ行ってみたいと思います!

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

>この行為は罪にならないのでしょうか? ならないでしょう。なるとしたら何がお望みなんでしょうか? 肉体関係を持ってということであれば、青少年保護育成条例などの問題になるでしょうが、そうでもないようなので。 >警察に相談した場合、動いてくれるのでしょうか・・・? 民事ですから、無理でしょう。誘拐罪でも持ち出しますか?状況的には、相手は善意の第3者でしょう。マンション借りるとまでは、ちょっと行き過ぎとも思えますが、事情が不明なので・・・ それ以前に、未成年を居住するところも世話せずに追い出した等ということであれば、逆にあなたにお咎めが行きます。未成年の養育義務違反で、逆にこちらのほうが刑事責任を問われる可能性があります。 >勝手に貸したお金、マンション代などこちらが払う義務があるのでしょうか? 相手が善意の第3者であれば、請求があれば、保護者であるあなたには支払いをする道義的責任が生じるでしょう。そもそも、相手がわかっているのであれば、先手を打って、支払いはしない旨の内容証明でも送る手もありますが、相手のほうが常識的な人(質問内容を見ると、どうもあなたのほうが非常識に見える)であれば、余計にあきれられるだけだと思いますが。 ともかく、家出を容認するということ自体異常だと、自覚するしかないでしょう。それを同意する先生も。もっと詳しく聞きたいなら、そのへんの事情や経緯も開示すべきでしょう。

rinko1969
質問者

補足

私は、この方を訴えるつもりはありません。 しかし、家出した未成年の子供を匿ったり、アパートまで借りてあげるという行為は絶対に大人のすることではないと思います。 こういうことをする人は、常識的な話の通じない人が多いですから、こちら側としても、話し合う前に専門的な知識が欲しいのです。 きちんと話しておかなければ、仮にまた同じようなことがあったときに、また手を貸してもらっては困るからです。 家出を容認したわけではありません。 子供を愛しているからこそ、少し突き放し考えさせる苦渋の決断をとったのですが、こんなことに手を貸す人が居るなんて残念でなりません。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.2

>学校の先生、親も納得の上で出しました。 通常は少し離れた場所の親類(祖父母等)の家に預けるとかすると思うのですが... 泊まるところを確認してますか?また、食費とかは与えましたか? それもしてないなら無責任です。友達の家にでも泊まると思ったのでしょうか? 保護責任者遺棄罪・不保護罪に当たる可能性もあります。 >友達の親が(私の知らない人)「家出をかくまってあげるから、うちに来なさい」と言った 親が認めた家出ならしょうがないでしょうね。 >親の承諾なしに勝手に貸したお金、マンション代などこちらが払う義務があるのでしょうか? こちらは微妙だと思います。全額とはならないような気がしますが それなりの額は出さざるを得ないでしょう。 >このことを警察に相談した場合、動いてくれるのでしょうか・・・? 親の承認のない家出なら、未成年者略取罪ですぐ動いてくれるでしょうけど この場合は、両者の話し合いを薦められるだけだと思います。

rinko1969
質問者

補足

早々のご回答有難うございます。 下記にも書いたように、祖父母のうちに預けるようにしていましたが勝手に出て行った現状です。 お金は持っているはずです。(本人の貯金;現金10万位) 友達のうちに仮に泊まったとしても、そう長く居ることは出来るはずはないと思いました。アパートを借りようとしても未成年者ではどうにもならない事を、解らせたいとも思いましたが、こちらの承諾も無しにアパートを借りてあげたという事実に納得がいきません。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

本当に家出した未成年者を保護した場合警察にも届けず、保護者に連絡が付くにもかかわらず無断でのその様な行為は、場合によっては誘拐罪になります。 それに要した金銭は、当然支払う義務はありません。それどころか、こちらが慰謝料を請求できる場合もあるでしょう。 ただし、家出を承知していながら放置したり、捜すことをしないのは保護者義務違反で、親の資質も問われます。 >学校の先生、親も納得の上で出しました。 言っていることの意味が分かりませんが、保護者としての義務を放棄したのでしょうか。 承知の上で出したというのは、家出とは言えません。 お金も無いのに家を出る事を承知し、それなりの生活費用を他人が貸し与えた場合は、保護者がその債務を支払う義務もあり得ます。 >このことを警察に相談した場合、動いてくれるのでしょうか・・・? 住んでいるところも解っており、家出を認めているのであれば警察が介在する必要はありません。 後は親子間の問題になるでしょう。 17歳とは中学を卒業したのでしょうか。であれば義務教育の必要もなく、自らが働いて生活することも可能です。 お金がなければ仕方なく家に帰ってくると安易に考え、家出を認めたとするならば保護者として問題です。 今回の場合は、むしろ親切な人に感謝し、その費用を弁済するのが本筋かも知れません。

rinko1969
質問者

補足

早々のご回答有難うございます。  放置などしておりません、本人ともメールでのやり取りなどして、帰るように説得をしております。  初めは、祖父母のところへ預けようと思っていたのですが、私の留守中に約束を破り出て行ってしまいました。  お金は貯金を持っております(10万位)  住んでいるところも、匿っている人もまるで解りません・・  話し合いをしたいと思いますが、今はお互い冷静に話し合える状態ではないので、また、無理やり連れ戻したところで、同じ事を繰り返すおそれがあるので、先に、援助する手立てを断ちたいと考えております。

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