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法人税別表四について

法人税別表四について質問します。 前期に加算欄に記入した金額、たとえば未払金否認、福利厚生費否認といったものは今期はそのまま減算へ持ってきて未払金認容、福利厚生費認容でそっくりそのまま金額を持ってくればいいと聞いたのですが本当ですか。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

加算したものすべてではありません。 1.前期に別表4で加算(減算)した金額で流出欄に記載された金額 繰り越しがないので処理はありません。 2.前期に別表4で加算(減算)した金額で留保欄に記載された金額 ○会計上の受入仕訳の必要なもの  a.受入仕訳をしたもの 減算(加算)・留保とします。  b.受入仕訳をしなかったもの 何もしないか、減価償却超過額のように時の経過により損金となる場合は、限度額を減産(加算)・留保とします。 ○会計上の特別な仕訳が必要がない  棚卸しの計上漏れなど自動的に処理されるもの 減産(加算)・留保とします。  別表5(1)に繰り越されている税務上の金額と会計上の金額とのが差をどのように処理するかで決まります。 このようなことが生じたら、必ず書籍で修正申告・更正の経理と税務について購入してください。 http://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss_gw?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3Daps&field-keywords=%8FC%90%B3%90%5C%8D%90

  • zorro
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回答No.1

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