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親子間での土地売買による双方の課税について
よろしくおねがいします。 この度、嫁いだ娘夫婦に私の土地を売ってあげる事にしました。ところが、娘の話だと娘の知り合いの税理士から言われたそうですが私の提示した金額ではなくてもっと多めに請求してもらい支払いをした後で当初提示した金額の差額を私から還して貰えば税金が安く済むと言われたそうなのです。 当方、子供に土地を売るのが初めてなので双方にどの様な税金がどの位掛かるのか見当も付きません。 娘の生活環境の関係で今年中には家を建てたいそうなので何方かご教授願います。宜しくお願い致します。
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- 0621p
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回答No.1
相場よりも著しく安い値段で売買すると、その安い部分については贈与とみなされて、娘さんに贈与税がかかる事になります。その事を言ってるのだと思います。 契約上では高くして後から返金という事も、バレたらまずいですから気を付けてください。特に親子間であれば疑われる可能性もあるのではないかと思います。 また、あなたには土地を売ったことで譲渡所得税がかかります。 売値-取得費-必要経費=譲渡益に対して、5年以上所有している土地ならば20%の税金がかかります。相続を受けた土地で取得費がわからない場合は、売値の5%を取得費として計上することになります。
お礼
0621p様 ご回答感謝致します。 私が差額を返金すると娘にとっては良いですがこちら側は譲渡所得税を多めに払った上にバレてしまった時に何らかの処罰があると言う事でしょうか? 税率なども解らなかったので大変参考になりました。 本当に有難う御座いました。