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この場合、借金になるでしょうか?

心臓の病気の人物(A)がいるとします。Aは既婚していますが、妻とは家庭内別居、子供はAの面倒を見ない状況にあると仮定します。もしかりにAが入院して、その入院費をAの弟(B)あるいは妹(C)が負担、また諸般の事情から葬儀などの一切の面倒もBとCが行ったとします。 Aの死後、BCが支払ったお金はAの相続人に請求できるのでしょうか(相続放棄をしない場合)。要するに、遺産相続の時にAの妻や子供に対して「負の遺産」として請求できるのでしょうか。もし請求できるとしたら、どのような準備をしておく必要があるでしょうか。 少し生々しい質問になりましたがご教示よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民法第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 により、子及び兄弟には扶養義務があります。 第七百五十二条 (同居、協力及び扶助の義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 により、妻にも扶助義務があります。 共に義務があるので、その一人が負担した部分について、他の義務者に対する求償を行う権利があると考えられます。但し、社会通念を超えて負担した部分について直ちに求償できるかについては問題があるでしょう。 別に、相続まで待たずとも、 第八百七十九条 (扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 により、家庭裁判所に申立てを行い、事前にその負担部分を決めておくのが良いかと思われます。そうすれば、その決定に基づいて請求が出来ます。

toshi-tsugu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 Aの妻や子供が面倒にない状況においては、家庭裁判所に申請して負担割合を決めておくのがベターだということですね。曖昧な協力や扶助は無駄になりそうですね。

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