• ベストアンサー

賞与計算期間

お世話になります。 給与には給与計算期間というのがありますが、賞与についても賞与規定内において計算期間を必ず明記(規定)しなくてはならないのでしょうか?仮に毎年決まった時期に決まった金額を賞与として支給するようなケースの場合にも計算期間の規定は必要なのでしょうか?(社員に目標意識をもってもらうために考課期間を規定することは必要だということは理解しています。) 給与規定における計算期間と同様に賞与における計算期間の規定も必須なものなのかが分かりません。教えて下さい。よろしくお願いします。 以上

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • foolscap
  • ベストアンサー率35% (166/473)
回答No.1

私も必須かどうかはわかりませんが、一般に賞与は、会社の業績や従業員個々の評価が加わって支給額が決定されますので、そこには当然に評価対象となる期間がなければなりません。 したがって、計算期間は必要であると思います。

NORIHIRO
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 賞与の計算法教えてください。

    賞与にかかる税金の計算方法ですが、  (賞与)-(前月の給与から引かれる社会保険料)×(賞与の税率)=支給額  この計算で良いのでしょうか?  宜しくお願いします。

  • 年俸制契約での賞与未払いについて

    私は年俸制の契約社員です。雇用契約書には給与の月額および、賞与の支払月、支払額が明記されています。ただ、但し書きで「賞与支給額については業務成果の考課により双方合意の上支給額の増減がありうる」となっています。 会社の業績不振により、前回賞与の支給額がゼロでした。このとき双方合意をした覚えもなく、会社側の一方的な処置でしたが、我慢しました。 しかし、今回また同じ理由で賞与がゼロになると噂で聞きました。 ここでいう賞与は支払月や金額を明記しているので、賞与ではなく賃金として支払われるべきものだと思われるのですが、どうでしょうか?(ただ、社会保険料は月額の給与の額でしか算定しておりません・・) どなたかお詳しい方、お教えください。よろしくお願いいたします。

  • 決算賞与の支給について

    3月決算法人です。 4月末に決算賞与を支給する予定です。 たしか、決算日の1ヶ月以内は、費用として認められるはずです。 今回、初めての決算賞与と言うことで、税務上の問題など、是非、皆様のご指導を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 質問は、 1)決算賞与を支給することを、就業規則(給与規定)に記述する必要はありますか?当社の給与規定の条文は以下の通りです。 (賞与支給の原則)  賞与は、事業の成績および業績に対する貢献度に応じて、原則として6月および12月に支給する。 (計算期間および支給対象者)  賞与は、4月から9月までを上期、10月から3月までを下期として、各期を支給対象期間とする賞与を支給日の在籍者に支給する。 2)計上する科目は、未払金と未払費用 どちらが適切でしょうか? 3)従業員毎に支給額が違っても良いのでしょうか? 4)そのた、注意すべき点はありますか? どなたかよろしくお願いします。 ちなみに、6月のボーナスは、寸志程度でした(泣)

  • 賞与支給日と雇用保険について

    お世話になります。 10月1日より雇用保険料が改定されますが以下のような場合には新料率を使用するばよいのでしょうか?それとも旧料率を使用すればよいのでしょうか? 給与の場合には給与の締め日をもとに率の適用が決まってくると思います。 例えば末日締めの次月10日払いの場合には、10月10日支給の給与については締め日が9月末なのでなので10月10日支給分については旧料率とし、11月10日の支給については10月末日が締め日となるので新料率での算出となると思います。 賞与の場合には締め日の規定がないのでどように決めたらよいのでしょうか?例えば6~9月を考課期間とする賞与額を10月に支給する場合にはどちらの料率(旧料率・新料率)で計算するのでしょうか?賞与に関しては支給日をもとに料率を考えていいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。 以上

  • 退職者の賞与について

    給与規定の賞与の条文についてなのですが、私が勤める法人には以下のように書いています(抜粋)。 ・○○(法人名)は、毎年7月および12月に○○の業績、職員の勤務成績を勘案して賞与を支給する事がある。 ・賞与の支払い期日はその都度定める。 ・賞与の支給対象者は支給日の在籍者とする。 ・賞与の計算期間は、7月賞与については前年10月から当年3月まで、12月賞与については当年4月から9月までとする。 この場合に、10月31日付けで退職する者は12月賞与は支給されますか?されませんか? 確かに「支給日の在籍者とする」と書いてありますが、4月から9月までは問題なく勤務していたわけで、もっといえば10月だって勤務をしているわけです。それなのに支給日に在籍していないから支給しないというのはおかしな気がします。 極端な話、支払い期日はその都度定めると書いてあって、支給日の在籍者に支給って、12月15日に退職が決まっていて、16日が支給日に決まったらもらえないんですか?この書き方だと、1ヶ月前に退職願を出して受理された人の退職日を知っている法人は、賞与支給日を操作出来ちゃいますよね。

  • 賞与の算定期間と支給について質問です

     賞与の算定期間と、その支給についての質問です。  私は給与処理を担当していますが、賞与については上司が一任しており、私自身がよく理解できていないので、分かりにくいかもしれませんが、ご教授お願いします。  勤めている会社は年俸制で、賞与は年2回です(年俸内に賞与額が含まれています)。その年俸額の算定期間は毎年4/1~翌年3/31で、毎年4/1に新たに雇用契約をかわします。  賞与の支給は6月と12月で、算定期間は、  6月支給…前年10/1~当年3/31  12月支給…当年4/1~当年9/30  となっています。    月給の金額については、年俸額を12分割と15分割と選択ができ、15割のパターンに対して、年俸残額を賞与とゆう形で支給します。どちらを選ぶかは社員の自由となっています。先日6月分の支給があり、その中でよく分からない例がありました。  昨年夏に途中入社した方が、月給を当初12割で契約し、今年4/1の契約で15割に変更しました。昨年・今年の年俸を360万と仮定すると、昨年夏~今年3月末まで月給30万、4月からは月給24万(+賞与36万×2回)とゆう契約になりました。    そして、先日その方にも賞与の支給があり、そこで「算定期間」の意味が分からなくなり…。昨年の10月~今年3月が算定期間なら、この場合、3月分の給与まで賞与込みの金額を支給していたので、今回の賞与支給の対象になるのでしょうか?12月支給分で対象になるのでは?  上司に尋ねると、  「今年の4月~翌3月の年俸に対しての賞与だから、算定期間内に在籍していたので今回の支給対象に該当する」  との事。でも、入社時から今年3月まで賞与込みの月給を支払っていたわけで、今回も支給となると、同じように昨年途中入社した15割の方より多く支給しているのでは?と疑問が残り…  私自身がこの会社の賞与のシステムを理解していないので、質問がうまく伝えられませんが、どなたか「算定期間と支払いについて」教えて下さい。  長文で申し訳ありません!宜しくお願いします。

  • 賞与の計算について

    経理について初心者でよく分からないので教えてください。 賞与の計算とはどんなことをするのですか? 「基本給×倍率」とうっすら聞いたことがあるのですが、賞与計算には給与の時間外掛率のような率があるのでしょうか? 基本的には就業規則に基づいて処理したり、その社員の技能や在籍期間、成績で金額を出しているそうですが、そういったものを考慮したうえでの決まった計算方法があれば教えてください。 御願いします。

  • 賞与計算ミス

    7月初めの賞与支給後に、賞与額の計算ミス(不足)に気づきました。 賞与不足分につきましては本人に了解してもらい、7月分の給与と 合わせて支給することとなっています。 お尋ねしたいのは、 すでに届出済みの「社会保険関係の賞与支払に関する届出」の 変更・修正は可能なのでしょうか?期限とかあるのでしょうか? WEBで色々調べても見つかりませんでした。 ご存知の方、よろしくご教示をお願いいたします。

  • 期末賞与について(長文)

    私は一昨年12月より昨年8月まで産休育休をとっていました。 私の会社では期末賞与が3月末に支給されますが、今回の支給はなしといわれました。 給与規定を9月に確認したところ、育児休業規定では、賞与に関しては日割りで計算するとあります。給与規定では在籍規定(4月1日から3月31日まで在籍したもの)となっていました。ところが、給与規定が今年の1月1日で改定されたらしく(提示はなし)、どうも今回その規定が適用されたそうです。(育児休業規定の改定はないようです。) その場合、支給されないというのは妥当なのでしょうか。なんだか子どもを生むことがかなりの不利になるような気がするのですが・・・。 納得がいかないので、是非教えてください。

  • 契約職員の賞与

    お世話になります。 私は、つい先日まで行政期間で契約職員をしていました。 課長から、毎年、10日に賞与が出てます、と説明されましたが、12月10日になってもなにも支給されないでいたのです。そもそも、契約職員と正規職員の給与日が違うかもしれないので詳しくは分かりませんが。。。 私に関しては、今夏入職したばかりの契約職員なので在籍期間が短いし、対象外か、と構えておりました。 しかし、今日、たまたま銀行に行くと賞与が出ていました。 私は、つい先日、退職していますし、何かの間違い?なんて気持ちになってましたが、10日支給が多い行政機関で支給日が18日と中途半端なことは有りうるのでしょうか? 役所規定では、支給日に在籍してなきゃだめというのはありませんでしたので頂いて大丈夫だとは思いますが日にちが中途半端だなあと感じるのは私だけですか? 6年ぶりに賞与を頂けたので戸惑っています。