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被相続人の預貯金等を把握するにはどのようにすれば

75歳の叔母が亡くなり私と兄のたった2人が相続人になりました。 とは言っても市営住宅の明け渡し、家財道具の処分、墓の手当て等で持ち出しがありどうやら赤字です。 高齢の為生命保険に加入していたかさえも不明です。それらしき証書等もありませんでした。結婚もしないで働いていてそれなりの心構えは備えていたとも思えるのですがさっぱり分かりません。ずいぶん前に書かれた遺言書のつもりで書いたらしい書面には遺産は私たち2人で分けるようにとありました。これを書いた時には預貯金があったのかその後自分で使ったのか分かりません。このような時金融機関に調べてもらう方法はあるのでしょうか。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

相続人であれば、ある程度調査が可能です。 私が行った方法を書きます。 被相続人と相続人の関係図とその関係のわかる戸籍謄本を用意します。私は相続人の子、すなわち被相続人の孫ですので直接権利はありませんでしたから、相続人(全員ではなく一人)からの委任状も用意しました。その上で、被相続人が取引しそうな金融機関(これは通帳や公共料金の請求書、カレンダーなどを参考)のすべてに取引の有無の照会を依頼します。その上で取引のあることがわかったところで残高証明や取引履歴を依頼することで、残高や他の取引(借り入れの返済や投資など)を推測が可能となります。 このようにある程度範囲を絞ってから、しらみつぶしに調査していくぐらいとなります。不動産などは市区町村の税務課で固定資産税の評価通知や名寄せ帳などで調査していくぐらいです。 ある程度の調査で絞って、それ以外の難しい部分を専門家へ依頼するのが良いと思います。専門家がどのように調査するかわかりませんが、同様のことをするのではと思います。 相続人は被相続人が亡くなった時点で、相続分相当の権利者となりますから、相続人であることを証明すれば教えてくれます。私は郵便局・農協・信金・信組・銀行で10箇所程度調査しました。通常の金融機関は他の支店の情報も調査するはずです。しかし、農協などは地域ごとに分かれている場合がありますのでご注意ください。 私は他の相続人が通帳を隠し、利用している可能性があったためこれらの調査をしました。案の定、使い込みが発覚し、遺産分割で調整させました。まずは、本当にあなた方だけが相続人なのかを含め、戸籍謄本を用意しましょう。被相続人の生まれから亡くなるまでの戸籍が必要となるでしょうから、現在の状況からさかのぼって取得しましょう。人によっては結婚・離婚・再婚・養子・転籍などで戸籍が複数の役所で除籍されていたりします。 がんばってみてください。

その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

相続人ではできませんが 司法書士に相続に関する調査を依頼すればある程度のことは調査できる可能性はあります

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