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相続財産を直接別の相続人に渡す方法

 A男・B女夫妻は高齢で、二人とも老人ホームや病院でしか生活できない状態です。甥・姪としてDEFがいる他は、肉親がいません。  B女は、A男に全遺産を相続させるとの公正証書遺言を残して死亡しました。しかし全遺産を夫妻を世話してきたDに遺贈するとの公正証書遺言を書いていて老い先短く遊びにも行けない体のA男は、自分を経由せずにB女の遺産を直接をDに渡したいと思っています。  どうやったらB女の遺産を直接全てDに渡るようにできるでしょうか。あらゆる方法をお願いします。  もしどうしてもDに直接渡せない場合は、最も税金が少なくて済む方法で、A男経由でDにB女の全遺産が渡る方法をお願いします。

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  • outerlimit
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回答No.4

他の回答にもありますが、既にAが全財産を相続しています (この点に勘違いあると思われます、相続が発生した時点(Bが死亡した時点で)相続されています、が 相続人間での分割が決定していない状態です・・これも遺言状がありますから決定しています) Bが生存中であれば、BとDが養子縁組するだけで可能でしたが、亡くなった今となっては、Bの財産をDに相続する方法はありません Aが相続し、Aが亡くなった時に、DがAの全財産を相続するように遺言状を作成するのが順当な方法です(Eは遺留分を請求できます) それ以外は AからDへの贈与しかありません

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その他の回答 (3)

noname#40742
noname#40742
回答No.3

B女死亡につき、法定相続人は夫Aと、遠縁のF。 Fには遺留分はないので、Bの遺言通り全遺産をAが相続してください。 いくらAを経由しようと、Dに渡せばAからDへの贈与です。 一括して渡せばDはそれ相当の贈与税を申告納付せねばなりません。 Aは、すでにDへの遺言を残してるのですからそれでよしとする。 あとは、A生存中年額非課税となる枠内の額を手渡しすることでしょう。 (ただしDが他からも贈与を受けていればそれとあわせて 申告することになるがそれはD自身の問題)

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

財産は 不動産ですか 不動産だと 贈与か相続以外にはありません 相続の場合は D,Eが相続人ですね 動産の場合には、現金化すれば・・・・

noname#41546
質問者

補足

 財産は、現預貯金です。  A男は自分を経由せずにDに渡したいと言うのですが、遺言でB女の遺産は全てA男が相続することになっているのです。Dは、B女については法定相続人でもありません。

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noname#40742
noname#40742
回答No.1

DEFは、ABどちらの兄弟の子(甥姪)でしょうか。

noname#41546
質問者

補足

 DはAの姪です。EはAの、FはBのだったと思います。  確かに、法定相続だとDは相続人ではありませんね。そこをなんとかしようということです。

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