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詐欺行為になりますか

端株の処理ということだったので、相続人間で行なった協議において1人に相続の権利を取得させるという内容の相続手続依頼書に相続人全員でサインをして戸籍謄本などをすべて渡しました。 ところが、実際に手続きがすんだ処理は、多数の株式が書類上に書き加えられ、相続人は多額の株式を取得していました。あきらかに協議の時とは別の内容です。 この相続人を詐欺行為として訴えることは可能ですか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

遺産分割が詐欺や錯誤によってなされた場合には、その遺産分割は無効となります。 この点、お書きの事情状況であれば詐欺ないし錯誤に当たる可能性があります。この場合には、遺産分割を無効にすることが出来ます。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

詐欺ではありません。 相続人間で行なった協議において1人に相続の権利を取得させるという内容の同意ですから 後から何が出ても諦めてください。 相続しないと一筆はいってるのですから この場合 単純に 法廷相続分の権利を要求すればいいじゃないですか? 今後 遺産分割協議書でお話です。 悪意が無く漏れた物は 後で相続出来ますし。。

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