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離婚に際しての財産分与(長文でややこしいかもです)

adobe_sanの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ながら裁判所は「内助の功」を認める可能性が高いです。 ほぼ前妻の家族が支払いを行っていますので、事実上財産分与に該当します。 さらに車の件ですが、これも同等の判断がなされるはずです。 どうしても最小限に抑えたいのであれば、弁護士に法律的なアドバイスを貰うしか方法はありません。 残念です。

ba29sakura
質問者

お礼

ありがとうございました

ba29sakura
質問者

補足

やっぱり、そうなりますか・・・ 弁護士に30分程相談しましたが adobe_sanと似たような回答でした お忙しい中、ありがとうございました

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