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内容が充分理解できない中での労働契約書の捺印。

いつもお世話になります。 知人の事での相談で恐縮ですが、 その知人は会社の退職金規約に印を押したの際、 内容を充分理解しないままに労働者代表として印を押してしまったそうです。 結果、自分が退職金を受け取る事になり異議があるとの事なのですが、 内容や不利益を充分理解しないままでの労働者代表としての捺印は、 有効となるのでしょうか? 5、6年前の事だそうで、今からどうこうなるものでもないのかなとは思いますが・・・ よろしくお願いいたします。

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  • naocyan226
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回答No.2

よくある話です。会社は適当な人物を丸め込めて労働者代表に仕上げ、法所定の書類を作成し、監督署等に提出します。その際、監督署等ではこの代表がどのようにして選ばれたか、について法律等に基づいた選挙等の正当な手続きや過程をへたものかどうか、一応確かめますが特に怪しいことが無い限り会社の言うことを信じて受理します。 しかし、然るべきところに訴えれば、不正な手段で労働者代表の印を押した退職金規約は、公序良俗違反で無効とされる可能性はあります。 その場合は、ご主人がどのような状況で労働者代表となったのか、本当に内容や不利益を充分理解しないままであったのかどうか、あるいは会社から特別な処遇を得てたのかどうか、そういうことが問題となり調べられるでしょう。 しかし、これは大変な労力と時間と費用がかかるでしょうから、そこまでするのはどうでしょうかね。 いずれにしても、自分でしたことですから世間では通用しにくい面もありますね。他人が労働者代表となっていて、それを無効だというのとはちょっと事情が異なるような気がします。

yo-ha1001
質問者

お礼

>会社は適当な人物を丸め込めて労働者代表に仕上げ はい。 この場合もそれを疑いました。 その知人も世間にうといというか、あまり慎重なタイプではないので、 気軽に捺印してしまったようです。 知人はその書面がどういった類のものか、 その重要性、 などを理解はしていたと思われますので、 (しかし、読んで実際にこうむる不利益が想定できなかった) 難しいのかもしれませんね・・・。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

印がある限りいまさら異議を唱えることはできません。捺印は有効です。

yo-ha1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはりそうですか。 物事により、説明責任があったり無かったりするもので、 この場合はどうなのかと思いました。

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