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基本的な民事調停の質問

mellow_777の回答

回答No.1

調停は、法律上の権利や義務の存否、法律関係の存否を話し合いで解決するものだと思います。金銭トラブルに直結するような、契約約款の解釈のもめごとなどの場合、契約当事者間紛争調整調停の申立ができると思いますが、金銭トラブルに直結しない、言った言わないを調停に乗せるのは無理があると思います。ですから、言ったから賠償金と言った具合に無理やり法律問題にして、調停の話し合いの中で、言った言わないについて話し合うことができると思いますが、本来法律上のもめごとでないものを、無理やりに調停にするのはあまりお勧めできません。なお、費用は調停事項の価格により決まり、5万円の賠償金請求なら5万円を基礎に、価格算定不能の場合(雇用関係確認など)は、140万を基礎に印紙代が決められます。

tabtab9
質問者

お礼

ご指摘のところをよく理解しようと思います。 ありがとうございます。

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