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株式会社変更登記の際の委任状について

すでに取締役A,B,Cの3人が居るのですが、新たに取締役Dを増員するので変更登記申請を行います。代表取締役Aではない取締役Bが申請手続きを行う予定ですが、その際にも申請する取締役Bを代理人と定める委任状が必要になるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

代表取締役にしか登記申請をする権限はありません。 また、代表取締役は、登記申請書又は委任状に、法務局への届出印(いわゆる会社実印)を押さなければなりません(これは登記申請の真実性を担保するためです。そうでなければ虚偽の登記がいくらでも受け付けられてしまう)。 よって、代表取締役Aが登記申請書かBへの委任状に会社実印を押印する必要ありです。

msugi_1976
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 教えていただいた通り、委任状を作成して臨みたいと思います。

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