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給与所得の学生控除について
税金についてです。 当方成人大学生なのですが、 19年度の給料所得が117万円余です。 所得は一箇所から、給与所得のみです。 学生控除があるので自分自身の税金はかからないとの認識だったのですが、 今年になって受け取った源泉徴収票では一万八千円ほどひかれていました。 バイト先での書類は全て提出したはずなのですが、学生控除は 自分で確定申告あるいは申請しなければならないのでしょうか? バイト先の雇われ店長がいい加減な人で、ばっくれ(正式にはなんというのでしょうか。無断退社??)てしまったので その人の不手際な可能性が怖いです。 どなたかご回答いただけると嬉しいです。
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>19年度の給料所得が117万円余です… まず訂正。 「19年度」→『19年分』・・・4/1~3/31 ではない 「給料所得」→『給与収入』・・・収入と所得は意味が違う 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >バイト先での書類は全て提出したはずなのですが… 間違いなくこの書類ですか。 『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 勤労学生控除の要件を外れていませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm どちらも間違いなければ、雇い主が間違えたのでしょう。 いずれにしても、間違えられたものを今さら訂正はできません。 確定申告をしましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- buckeye007
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通年で考えると勤労学生控除を含めると給与所得が130万円以下だと納税額0円という計算ですが、月々を考えると、バイト先へ扶養控除等申告書を出していても、毎月の給与額が8万7千円を超える場合には給与所得額の源泉徴収表により源泉徴収されます。 よって、月によって8万7千円を超えた時に勤務先から源泉徴収されたものと思われます。 バイト先への提出書類に勤労学生であることを証明する書類も含まれていたのでしょうか?(この部分で不手際があったかもしれません。) 確定申告してみてはいかがでしょうか?
お礼
月の収入が一定額を越えると所得税を引かれるのは存じていましたが、 控除後最終的な所得が0円(私の場合給与収入が130万円以下となるのでしょうか) であるならば還ってくるとの認識だったのです。 周りの103万円で抑えた同僚の源泉徴収税額が0円であるのに 自分の場合は違ったので不審に思いご質問させていただきました。 このことから、やはり原因は勤労学生控除についてであるのかと 無知ながら疑っていたのです。 生半可な知識を晒すことを恐れ、詳細を省いて質問してしまい まことに申し訳ございませんでした。 それにも関わらず丁寧なご助言ありがとうございます。
お礼
細かい訂正までありがとうございます。 この様な問題は用語の認識も重要なので大変勉強になります。 勤労学生控除の要件については問題ありません。 恥ずかしながら103万円を越えてしまったのは私の不手際であったので、 その際遅まきながらも詳しく調べました。 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書 についてですが まちがいなく私は提出しました。 しかし、件の店長は書類を配布することを忘れていたらしく 仕事中に突然渡され、当日だったか翌日が期限だと言っていた気がします。 翌日に私は提出したのですが、その時シフトに入っていなかった人達は どうするかなど揉めていたようです。 とはいえ、店長からその後期限に間に合わなかったと言う報告もなく その事については忘れられ、年末に店長はいなくなってしまいました。 今思えばかような顛末で、恐らくは店長の不手際でしょう。 初めての事ですが、勉強だと思って確定申告をしてみます。 ご回答頂いた後に詳細をお話する次第、大変申し訳ございません。 拙い質問に丁寧なご回答・ご助言ありがとうございます。