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叔母が愛人に掛けてもらった生命保険

inahiの回答

  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.2

>叔母がお金を出して、戸籍上は他人であるその愛人に保険をかけているといった状態です。 保険会社はそういった契約形態は原則引き受けしません。モラルリスクが高いからです。どういったことで契約出来たのかそもそも疑問なんですけど。何らかの「告知義務違反」をした? 保険証券の「受取人」欄のはキチンと叔母さんの本名が記載されてますか?続柄はどうなってますか?まさか「妻」とかになってないですよね・・ >「死亡診断書」 なるものが必要の場合、それは相手の家族を通さなくても手に入れる事は出来るのでしょうか?? 無理だと思います。 >最終的には、その保険は、結局は相手の家族のものになってしまうのでしょうか?? ●告知義務違反があれば保険会社による「契約解除」 ●「死亡診断書」が手に入らないなら契約者自ら「解約」する といったことになるのではないでしょうか。 死亡保険金は死亡診断書が手に入ってもそれだけで受け取れるものではありません。受取人との関係がわかる書類も提出してもらいます。家族や血族でない人が、例えば契約時に嘘をいってもここで分かります。 契約者名義が「叔母」さんになっていたとしても、実質の「保険料負担者」が「叔母」さんでなく被保険者の男性だとしたら、もっと面倒になるかも。相手のご家族がどこまでするかによるかと思いますが。

noname#86538
質問者

補足

アドバイスをありがとうございました。 そこで、もう少し教えて頂きたいのですが・・・。 まず、保険会社は、民営化になる前の郵便局です。 相手の男性が何か残したいからと、自ら進んで言ったようです。 そして加入する際には、2人で郵便局に出向き、間柄としては、「お付き合いしている親しい女性」としたそうです。 その他、免許証などを掲示したり、とにかく加入するにあたり、ウソは全くもってないという事です。 告知義務違反というのでしょうか。それが全くないとしても、保険は支払われないのでしょうか?? だとしたら、郵便局なるものが、どうしてこんな保険に入れてくれたと思われますか?? もしそうした保険に入れないのに、郵便局の過失で入れてしまったのなら、どうしたら良いのでしょうか・・・。

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