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詐欺として訴えることはできますか?

私と夫は現在別居中で、離婚に向けた話し合いをしているところです。 先日ようやく養育費の額が折り合いが付いたのですが、 現在夫と同居中の愛人が、その額に不満を訴えたため、 夫から、 「決めた金額は一旦白紙に戻して、もう一度話し合いたい」 と言ってきました。 まだ離婚したわけではないので、きちんと養育費その他の面で決着するまでは、 夫婦の話し合いに第三者は口を出さないでほしい、と愛人に言ったのですが、 夫の子供を妊娠したから中絶費用を出せ、と言われ、拒否すると 次は子供を産んで正式に結婚することにしたので、今後の生活費を保障しろ、 こちらの養育費の話し合い時には同席させろ、と要求してきています。 妊娠自体疑わしいと思っていましたが、先日私に嫌がらせの電話をかけてきた際、 「こっちに(愛人宅)来てからエッチの回数が多くて疲れる、生理中でもおかまいなしなんだから~」と言いました。 夫が愛人宅に転がりこんでからまだ1ヶ月です。その間に生理が来ているのなら、 現在妊娠しているのはおかしいと思いましたので、妊娠週数を聞いたところ 「1ヶ月ですけど、つわりがひどくて・・・」 と答えました。 妊娠経験のある人なら「妊娠1ヶ月」はありえないということはわかると思うのですが・・・(この人には子供が二人います) 陽性のマークが付いた妊娠検査薬を見せられた夫は、すっかり愛人の言うことを信用しています。 私はそれもペンか何かで偽装したのだと思っているのですが、 夫が愛人の言いなりになっているため、離婚の話し合いが進まず困っています。 今ではその愛人の「元・夫」を名乗る人物も首を突っ込んできて(愛人と同じことを主張します) 話がややこしくなってきています。 私は早く決着させて離婚したいのですが、夫が貯金通帳や保険の証券などを愛人に渡してしまっているため、 それを返してもらう手段にも悩んでいます。 現在、お金を取られたとか、暴力を受けたとか、具体的な被害を受けているわけでもないので、 警察に相談しても相手にしてもらえないでしょうか? やはり警察より訴訟を起こした方がいいでしょうか? とても悩んでいます。 長文になりまして、申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -pipipu-
  • ベストアンサー率49% (87/175)
回答No.2

今見ている限りの状況では、まだ警察は介入してこないと思います。 が、脅迫めいた嫌がらせが続いているようなので、その内容・重さによっては、警察も動いてくれるはずです。 詐欺で訴えるというのは、妊娠に関してですか?それであれば根本的に違います。 まず、その愛人にはあなたに対して請求する権利が全くないからです。(嘘の事実の元であったとしても、請求する権利がないのですから、それが詐欺につながるとはあまり思えません) あなたが愛人に何かしてあげる必要など全くないです。 それはおろか、↓の方も言っているように、むしろあなたが不貞行為をおこなった相手の女を訴える権利がありますよ。 >夫の子供を妊娠したから中絶費用を出せ とんでもない。中絶費用を出すとしたら、ご主人の負担です。が、中絶費用を負担させる場合「損害賠償」として請求することが一般的ですが、仲良く一緒に暮らしているということなので愛人はご主人を訴えても実費の半分を出してもらうくらいで、それ以上は望めません。 >次は子供を産んで正式に結婚することにしたので、今後の生活費を保障しろ これも、請求するとすれば、あなたでなくご主人です。 >妊娠自体疑わしい >妊娠1ヶ月」はありえない は、妊娠したと思われる時期の記載のある診断書の原本を提出させてみてはいかがですか?1週間くらいの幅でよければ、ある程度特定してくれますよ。 >夫が貯金通帳や保険の証券などを愛人に渡してしまっている とありますが、あなたの通帳などですか?ご主人のものであれば、返してもらう必要はないですよね? もしあなたのものであるなら、金融機関に連絡して止めてもらうか、新しいものを発行してもらうかしたらいいと思いますよ。保険証券も相談すれば再発行してくれます。 一度折り合いのついた養育費を、変えたいといってくるということは、お二人で話し合われているということですよね? 今後は、弁護士などを間に入れて交渉することをお勧めします。 ご主人からも慰謝料が取れますし、相手の愛人へも損害賠償請求できますから、弁護士に着手金(20万前後)+成功報酬払っても、普通に稼いでいた人ならば元が取れますよ。何よりスムーズです。 不倫していたという証拠(肉体関係にあったという動かぬ証拠)はガッチリ取っておいてくださいね。 もう一緒に住んでいるということなので、沢山取れるはずです。しかもこの愛人、かなり口が軽そうです。今後の会話は録音、もしくはなるべく紙に書いてもらう事もお勧めします。 もしかしたら、明らかに「嘘」と判るぼろを出してくるかもしれないですよ。 ちなみに、不倫されてただけでも相手の女性に慰謝料請求できますが、それによって離婚にいたた今回のようなケースは、プラスアルファで、ばっちり損害賠償請求できますので、予定より離婚によってあなたの手元に入るお金は増えると思いますよ。また、中絶までしていたとなるとそれもこちらから精神的損害をしてプラスする要素となります。不倫していた期間も。 弁護士に頼むのはちょっと高いなぁ、と思われるようでしたら、「仲裁センター」というものが弁護士会ごとにありますので、そちらで申し立てすればいいと思います。仲裁人(=弁護士)が間に入って話し合いの仲立ち(雇った弁護士と違って、特にどちらの味方をするわけでもないですが)記録や書面作成をしてくれます。 ネットで「仲裁センター」と検索すれば報酬額も出てきますが、申し立て金1万円程と成功報酬として額面(書類に記載される慰謝料額など)に応じて%でかかってきます。が、とても良心的です。 ひとつ問題点としては、期日にご主人が「行きたくない」といわれる場合、強制力はないということです。でも、質問者様のご主人は今まで話し合いに応じてきていらっしゃるので、来てくれそうですよね? 慰謝料や損害賠償をしてもらう場合は、なるべく即金でもらってください。分割などにすると、後々払わないということもよくあるのが現実です。

rusinda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすく丁寧に書いていただきまして、とても参考になりました。 今回のことを相談した私の周りの人は、皆口を揃えて「訴訟を起こせ」と言ってくれていたのですが、具体的にはどうすればいいのか、それと費用等の面で躊躇していました。 相手があまりにも自信満々に常識はずれなことを言ってくるので、弁護士にも私の話を信じてもらえないのではないか、という不安もありました。(私の被害妄想だと思われたらどうしよう、と思っていたんです) 色々調べてはみたのですが、「仲裁センター」というのは知りませんでした。 早速検索してみたいと思います。 思い切ってこちらで相談させていただいてよかったと思っています。 本当にありがとうございました。

rusinda
質問者

補足

貯金通帳は夫名義のものですが、子供(小学生)2人分の学資保険と学費、スイミングスクールの月謝の引き落とし用の口座の通帳で、 「これからは俺が入金しておくから」 と、夫が持って行ったものなのですが、いつも余裕を持って多めに入金して(積み立てのつもりもあり)いたので、残高が結構あります。 先日、愛人から「通帳の印鑑が違う!」と電話があったのですが、今の通帳には印章を載せていないので、夫の印鑑を持ち出して窓口で引き出そうとして失敗したのではないかと思って、とても気持ち悪いです。 入金するだけなら必要ないから、とキャッシュカードと登録印鑑は夫には渡していないので、お金を引き出される心配はないのですが、これまでの記録を愛人にひとつひとつチェックされてるかと思うと気持ち悪いのです。(家計簿も見せろと言ってきてます、もちろん拒否していますが) ボイスレコーダーとテレホンアダプターを購入しましたので、最近の電話の内容については全て録音済みです。(必要になるかもしれないから、と夫の父親から指示されていました)

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その他の回答 (3)

回答No.4

>やはり警察より訴訟を起こした方がいいでしょうか?とても悩んでいます。 私は弁護士ではありませんが、弁護士さんを雇うのが一番の近道のように思います。弁護士さんの探し方ですが、小学校から始まって高校大学の同窓会に問い合わせて、今弁護士をやっている人を探してはどうでしょう。「同窓のよしみ」で攻めるわけです。これがダメなら、法テラスで紹介してもらったり、お住まいの地域の弁護士会で弁護士相談受けた上紹介を依頼するとよいでしょう。 依頼を受けた弁護士さんは、「本件、今後すべて私が対応します。」と相手方すべてに電話したり、文書送ったりしてくれます。これだけでピタッと相手のおかしな行動が止まることも沢山あると聞いています。 問題は料金ですが、依頼の料金(手付金)は3万円位、問題解決すれば10万円(差額7万円位)、裁判になれば着手金20万円、成功報酬プラス10万円みたいな感じで、質問者さんのフトコロ具合で、交渉で決めてはいかがでしょう。 本件、警察を頼った刑事事件とするより、弁護士さんを先頭に立てた民事事件で相手をギャフンと言わせる方が、手っ取り早いと私は思います。それなりにお金がかかるのが難点ですが・・・。

rusinda
質問者

お礼

ご回答ありがとうざいます。 「同窓のよしみ」というアドバイスを拝見して、年に一度届く高校の同窓会新聞に載っている広告の中に、弁護士事務所が何軒かあったのを思い出しました。 広告には必ず名前の下に(○○期生)と書いてあるので、私と同じ時期に在学していた人にあたってみようかと思います。 とてもいい参考になりました、ありがとうございました。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お書きの状況では、仮に警察が関与したとしても何の解決にもならないかと思われます。刑事と民事とは、基本的に異なるからです。 例えば、離婚調停はいかがでしょうか。相手を絞ることが出来るかと思います。 法律相談なども活用なさると良いように思います。 ※ 個人的感想ですが、美人局の臭いを感じました。

rusinda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり解決策は警察ではないですね。 美人局でしょうか・・・そこまでは考えませんでしたが、 実は妊娠したのは今回が2度目だと言っていて、前回のは(愛人の)旦那と二人でお腹を叩いて堕ろした、そのことで体が傷ついたから訴える、と脅してきたので 「自分で堕ろすことは犯罪なんですよ、警察に捕まりたかったらどうぞご自由に」 と返答したらしばらくは静かになっていたのですが、少し焦ってきているのでしょうか、また妊娠したと騒ぎだして・・・。 バカの一つ覚えみたいに「妊娠、妊娠」と言ってくるのは、以前その手口で成功したことがあるからなんじゃないの?と実家の母は言っています。

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

愛人に対して、慰謝料請求訴訟でしょう。

rusinda
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 費用等の面で訴訟は躊躇していたのですが、 その方向で考えてみます、ありがとうございました。

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