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成年後見人になった場合

tatuta1991の回答

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回答No.1

成年後見人と被成年後見人とで贈与するのは利益相反行為といって、お互いの利益がぶつかる行為になります。 そのような行為は一律に禁止はされませんが・・・ (1)後見監督人がいる場合は後見監督人が、 (2)後見監督人がいない場合は家庭裁判所での特別代理人を選任して、その特別代理人が、 ・・・被後見人を代理して、贈与のやり取りをしないと、後見人として不適切な行為に当たりますし、その贈与行為自体、法律の適正な手続きを踏んでいないという事で無効になります。 じゃあ、後見人となり適正な手続きで、その贈与税対策が出来るか・・・という点ですが、毎年毎年贈与税がかからないよう贈与していて、これを長年繰り返していると”連年贈与”といって、場合によっては税務署から「おいおい、本当は一気に贈与する予定だったんでしょ~」などと調査が入る可能性があります。 この辺りは、ちょっと詳しくないので分からないのですが、個人的には特別代理人、後見監督人は連年贈与を認めないのではないかと思います。 税理士さんに後見人と贈与についての相談をされた方が良いと思いますよ。

yume52
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、贈与は出来ないでしょうね。 後見監督人という立場の人もいるというのを始めて知りました。 一度、相談してみます。

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