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定時間外の会議開催について

残業のつかない管理職のサラリーマンです。うちの会社は定時が9:40~17:55なのですが、夜18:00からの会議への参加を促されます。残業代がいらないからといってこういった定時外時間にあえて会議を設定する会社側に違法性はないのでしょうか。会議はだいたい2時間ほど 行われます。どなたかご回答御願いいたします。

noname#65489
noname#65489

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

No2です。 違います。マックの裁判は、店長は管理職なので 残業が付かない!ということに対して店長が裁判 起こしたんです。 判決は、店長の権限や勤務時間が自由にならない などを考えれば管理監督者にはならない!という ことで、XXX万円残業未払い代として払えという 判決でした。 ですから、我慢する必要はないんです。 ご質問の内容と焦点はずれますが、形式だけの管 理者で安い手当つけて誤魔化している会社はきち んと法が解決してくれます!というのを言いたか ったわけです。 ですので闘う焦点は、ymhansokuさんの仕事内容 が管理監督者なのかどうか!というところで争う 訳です。 あの判決は、名前だけ管理者という社員において はとても力強い判決でしたよ。ですので我慢する 必要はないんです。ただ裁判起こすとなると勝っ たとしても会社には居づらくなりますよね。 しかも、転職時にあーーこいつは裁判起こしたや つだ、何かあったらまた裁判起こされるかもしれ ないから雇うのはやめよう!みたいに不利になる 事も考えられますよね。 となると、やはり我慢するしかないのですかねー。 ε= (´∞` ) ハァー すみません、余計なコメントしちゃって。

noname#65489
質問者

お礼

熱い回答ありがとうございます。マックの件はかなり励まされますが、実際自分に置き換えてみると・・・。うーん難しいですね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

お書きの管理職が法律上残業代をつけなくてよいとされている労働基準法41条2号の者(いわゆる「管理監督者」)に該当するのであれば、お書きの時間なら深夜残業にはならないようですので、残業代が出ないまま業務命令で拘束しても、それだけでは特に違法性はないものと思います。 そうでなければ、会社は残業代を支給しなければなりません。

noname#65489
質問者

お礼

回答ありがとうございます。労働基準法41条2号ですか。詳しく調べてみます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

違法性はないと思います。会議も仕事 ですよね。 一般社員が18時以降に残れば残業代 もらえるし、管理者は残業代含んだ手 当もらっていますから。 でもさいきんマックの店長でニュースに なりましたが、管理者=労働基準法でいう 管理監督者ではないということです。 先週くらいのニュースですからあの記事 は残業付かない人にはけっこう参考にな りますよ。

noname#65489
質問者

お礼

どうもありがとうございます。いわゆる管理職と呼ばれる人たちは、いろいろな我慢をしなければならないのですね。少ない手当てと引き換えに・・・。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

普通の社員でしたら違法ですね。 しかし管理職ですから グレーゾーンです。

noname#65489
質問者

お礼

ありがとうございます。社員である以上、しかたがないことだと思ってはいるのですが。どうも腑に落ちないんですよね・・・。

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